ウイング経営労務コラム

「傷病手当金」   [2012.09.10]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田です。

国民健康保険と健康保険との違いの一つとして、「傷病手当金」があります。

国民健康保険では、「傷病手当金」、「出産手当金」は任意給付とされ、制度的には地方自治体において条例等の定めにより、支給できることになっていますが、支給できる実態とはなっていません。

1.「傷病手当金」の支給としては、次の要件をすべて満たしていることが条件です。

(1)病気やけがで、療養の給付を受け、療養していること。

(2)労務不能であること。

(3)継続した3日間の待期が完成していること。

   つまり、会社を休み始めて、4日目から支給となります。

(4)給与の支給がないこと。

 ただし、給与の支給が傷病手当金より低額であれば、その差額が支給されます。

  なお、待期期間中は給与の支払いがあっても、労務不能であれば差支えない。

2.「傷病手当金」の給付内容

(1)支給される金額は、休業1日当たり標準報酬日額の2/3です。

  ※標準報酬日額は、標準報酬月額の1/30相当額

  つまり、標準報酬月額が30万円であれば1ヶ月間休むと傷病手当金として20万

  円が支給されます。

(2)支給期間は支給開始日から1年6ヶ月間です。

  なお、支給期間中に給与が支給され、傷病手当金の支給が中断しても、その期間が延長されることはありません。

明日を読めない人生において、いつ病気やけがに出遭っても、しっかり対応できる「傷病手当金」の存在を知っておくことは意義のあることだと思います。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

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