ウイング経営労務コラム

助成金

「若者チャレンジ奨励金」   [2013.03.24]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

35歳未満非正規雇用の若者に対し、正社員として雇用することを前提に、実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練を実施した場合の奨励金をご案内いたします

1.対象者

35歳未満の若者で、次のいずれにも該当する者。

(1)過去5年以内に訓練を実施する分野で、正社員として、概ね3年以上継続して雇用されたことがない者などで、登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブ・カードの交付を受けた者

(2)訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など

2.訓練の要件

(1)自社内でのOJTとOff-JTを組み合わせた訓練

(2)全体の訓練時間に実習(OJT)の占める割合が、1割以上9割以下

(3)訓練期間は、3ヶ月以上2年以下

(4)訓練時間は、1ヶ月当たりに換算した訓練時間数が130時間以上

(5)カリキュラムは、OJTとOff-JTのそれぞれ、訓練科目名、実施内容、実施時間等を明示したもの

(6)ジョブ・カード(評価シート)を作成し、それによって訓練受講者の職業能力の評価を行う

3.奨励金

(1)訓練奨励金

訓練実施期間において、訓練受講者1人1ヶ月当たり15万円

(2)正社員雇用奨励金

訓練終了後、受講者を正社員として雇用した場合、1人当たり1年経過時に50万円

2年経過時に50万円 (合計100万円

※OJTとOff-JTの両方または、どちらか一方について、受講実績時間数が計画時間数の8割を下回る場合は、奨励金は支給されない

※訓練の上限は、60人月(例:10人に対し、6ヶ月間の訓練)

4.手続き

(1)訓練実施計画の届出

都道府県労働局(ハローワーク)へ訓練開始日の1ヶ月前までに提出

(2)訓練受講者の選考・決定

①新たに訓練受講者を雇い入れる場合:ハローワーク、民間職業紹介機関などに求人を提出し、訓練受講者を募集(事業主の直接募集も可)

②既に雇用している労働者に訓練を実施する場合:社内で訓練受講者を募集

※訓練受講者は、ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングを受け、ジョブ・カードの交付を受ける必要があり

(3)訓練の実施

訓練実施計画の確認を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に訓練開始

(4)訓練奨励金の支給申請

訓練終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に申請

(5)正社員雇用奨励金の支給申請

訓練修了者を正社員として雇用し、1年の日または2年の日の翌日から起算してそれぞれ2ヶ月以内に申請

 なお、本奨励金は平成25年度末までの時限措置であり、支給額が予算額に達する見込みとなった時点で、申請の受付を中止することがあります。

 最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

「日本再生人材育成支援事業」(非正規雇用労働者育成支援奨励金)   [2013.02.16]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

今回は「日本再生人材育成支援事業」のうち、有期契約労働者などの非正規雇用の労働者に対し、訓練を行った場合、訓練経費及び賃金を助成する「日本再生人材育成支援事業」(非正規雇用労働者育成支援奨励金)をご案内いたします。

1.対象事業主

・健康、環境、農林漁業、運輸業、郵便業、医療、福祉等の事業主

2.助成の内容

・有期契約労働者等(正規雇用の労働者以外の無期契約労働者及び新たに雇用される労働者を含む)に対し、一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(OJT)を行った場合に訓練経費及び賃金を助成するものです。

3.支給額 (1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円

(1) 一般職業訓練(Off-JT)(1訓練コース当たり)

・1コース当たりの訓練時間数が20時間以上であり、自動車教習所等の各種学校に委託して行う事業場外訓練等が支給対象となります。

①経費助成

対象者1人当たり30万円(上限)(大企業20万円)

②賃金助成

対象者1人1時間当たり800円(大企業500円)

(2) 有期実習型訓練(OJT)(1訓練コース当たり)

・一般職業訓練のOff-JTとOJTを組み合わせて実施する職業訓練で、正社員経験が少ない人を対象に、労働局長が訓練基準に適合する確認を行った職業訓練等であって、①実施期間が3ヶ月以上6ヶ月以下、②総訓練期間が6ヶ月当たりの時間数に換算して425時間以上、③総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下、④訓練終了後にジョブカードによる職業能力の評価を実施する場合が支給対象となります。

・対象者1人1時間当たり700円(大企業700円)

3.対象となる経費 (事業主の支払いが終了している経費に限る)

(1) 事業外訓練

受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代など。

(国や都道府県から補助金を受けている施設の受講料や受講生の旅費などは支給対象外)

(2) 事業内訓練

① 外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当

 所得税控除前の金額。旅費・車代・食費・宿泊費などは対象外。

② 施設・設備の借上料

 教室、実習室、マイク、ビデオなど、訓練で使用する備品の借料で、支給対象コースのみに使用した  ことが確認できるもの。

③ 学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書などの購入または作成費

 支給対象コースのみで使用するもの。

4.キャリアアップ計画

・受給資格認定前にキャリアアップ計画を作成し、労働局長の認定を受けなければなりません。

・キャリアアップ計画とは、有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が講じる措置等を記載するものです。

5.職業訓練計画

・職業訓練開始前に職業訓練計画を作成し、労働局長の認定を受けなければなりません。

・職業訓練計画とは、事業者が、いつ、どこで、どのような訓練を何人を対象として行うか、を記載する計画です。

6.手続き

(1) 受給資格認定の申請

平成24年度末までに、受給資格認定申請書(キャリアアップ計画の認定後、職業訓練計画を作成(キャリアアップ計画と同時に提出可))を提出し、認定の確認後に、受給資格認定申請書の提出から6ヶ月以内に職業訓練を開始する。

(2) 職業訓練計画の実施

(3) 職業訓練計画の終了

(4) 支給申請

 訓練計画終了後、2ヶ月以内に支給申請をする。

(5)支給決定

7.支給制限

(1) 事業主の都合により、受給資格認定申請書の提出の前日から起算し6ヶ月前からの期間において、解雇等(退職勧奨を含む)をした事業主

(2) 過去3年の間に、緊急人材育成・就職支援基金事業による助成金等及び雇用保険二事業による助成金等を不正受給した事業主

(3) 支給申請日の属する年度の前々年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給決定日までに納入した事業主を除く)

(4) 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に労働関係法令の違反を行った事業主

(5)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する接客業務受託営業を行っている事業主 等

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

 

「日本再生人材育成支援事業」(正規雇用労働者育成支援奨励金)   [2013.02.09]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

正規雇用の労働者に対し、職業訓練(Off-JT)を行った場合に訓練経費が支給される「日本再生人材育成支援事業」(正規雇用労働者育成支援奨励金)をご案内いたします。

1.対象となる職業訓練

(1) 健康、環境、農林漁業、運輸業、郵便業、医療、福祉等の業務に関する訓練

(2)1コースの訓練時間数が10時間以上(Off-JT)

2.支給額

1訓練コースにつき、対象者1人当たり20万円(上限)

(1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円

なお、正規雇用の労働者とは、雇用被保険者で、健康、環境、農林漁業、運輸業、郵便業、医療、福祉等の事業を行う事業主に雇用される期間の定めのない労働者です。

3.対象となる経費(事業主の支払いが終了している経費に限る)

(1) 事業外訓練

受講に必要な入学料、受講料、教科書代など。

(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料および都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定訓練の受講料は支給対象外)

(2) 事業内訓練

外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当(1時間当たり3万円が上限)

所得税控除前の金額(旅費・車代・食費・宿泊費などは対象外。)

施設・設備の借上料

教室、実習室、マイク、ビデオなど、訓練で使用する備品の借料で、支給対象コースのみに使用したことが確認できるもの。

学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書などの購入または作成費

支給対象コースのみで使用するもの。

4.手続き

(1) 平成24年度末までに、職業訓練計画を作成し、労働局またはハローワークに受給資格認定申 請書を提出する。

(2) 職業訓練計画について、労働局長の認定があった場合には、受給資格認定申請書の提出から6カ月以内に訓練を開始する。

(3) 訓練の実施

訓練の期間は、原則1年間ですが、訓練に必要な時間数が確保される場合は6ヶ月以上でも可

(4) 支給申請

職業訓練計画の終了後、2ヶ月以内に支給申請する。

(5) 支給決定

5.支給制限

(1) 事業主の都合により、受給資格認定申請書の提出の前日から起算し6ヶ月前からの期間におい  て、解雇等(退職勧奨を含む)を行った事業主

(2) 過去3年の間に、緊急人材育成・就職支援 基金事業による助成金等及び雇用保険二事業による助成金等を不正受給した事業主

(3) 支給申請日の属する年度の前々年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主

(4) 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に労働関係法令の違反を行った事業主

(5)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する接客業務受託営業を行っている事業主

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

「均衡待遇・正社員化推進奨励金」   [2012.11.13]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

パートタイム労働者や有期契約労働者を対象として、正社員への転換制度を定め、実際にその制度を適用した事業主に対して、支給される「均衡待遇・正社員化推進奨励金」についてご案内いたします。

1.受給要件

(1)労働保険の適用事業主である。

(2)パートタイム労働者と有期契約労働者の両方、またはどちらか一方を対象とし、正社員への転換について、労働協約または就業規則に新たに規定されている(就業規則の場合は、労基署への届出が必要)。

(3)正社員への転換に当たっては、①面接試験や筆記試験など試験の内容が明示されている、②人事評価による選考や推薦など公平な選考過程が設けられている、③正社員転換時期や転換試験実施時期が明確にされている。

(4)対象労働者の転換日、支給申請日において、対象労働者の以外にも正社員を雇用している。

(5)転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、雇用する労働者(雇用保険被保険者に限る)を解雇していない。

2.支給額

(1)中小企業     

対象労働者   1人目 : 40万円  2人目~10人目 : 20万円

                        (母子家庭の母等 : 30万円)             

(2)大企業    

対象労働者   1人目 : 30万円  2人目~10人目 : 15万円

                        (母子家庭の母等 : 25万円)             

3.対象となるパートタイム労働者、有期契約労働者の要件(全てを充足)

(1)正社員転換前に6か月以上、パートタイム労働者、有期契約労働者として当該事業所に雇用されている。

(2)正社員転換日の前日から過去3年間、正社員または短時間正社員として当該事業所に雇用されていない。

(3)正社員として雇用することを前提として雇用された労働者ではない。

(4)制度導入日から2年以内に正社員に転換した。

4.奨励金の申請期限

正社員への転換後、6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して3か月以内となっています。

なお、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」は上述のほか、正社員との共通処遇制度、共通教育訓練制度、短時間正社員制度及び健康診断制度の導入に対する奨励金があります。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

「受給資格者創業支援助成金」   [2012.11.09]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

雇用保険の受給資格者であって、自分の夢を実現するために、新規創業する人には有難い助成金をご案内いたします。

それは「受給資格者創業支援助成金」といいます。

1.受給要件

(1)雇用保険の受給資格者(算定基礎期間5年以上)が創業し、自らその業務に従事すること。

(2)法人等設立日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上であること。

(3)法人等設立日の前日までに「法人等設立事前届」を公共職業安定所長に提出のうえ、認定を受けること。

(4)創業者である受給資格者が、専ら当該法人等の業務に従事するものであること。

(5)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。

(6)法人等の設立日以後、3ヶ月以上事業を行っていること。

(7)法人等の設立後、1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること。

2.支給額

最大200万円 (ただし、創業に要した費用の3分の1に限る。)

(1)創業に要する経費

創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(ただし、支給上限は150万円まで)

(受給対象となる経費:設立・運営経費、職業能力開発経費、雇用管理の改善に要した費用)

(2)上乗せ分

創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合、50万円

3.支給対象期限

助成金の支給対象は、平成25年3月31日までに「法人等設立事前届」を提出する場合に限られています。

本助成金を活用して、低迷している経済を底上げする企業に成長してもらいたいものです。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

 

「特定求職者雇用開発助成金」(高年齢者雇用開発特別奨励金)   [2012.11.01]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

今回は、「特定求職者雇用開発助成金」(高年齢者雇用開発特別奨励金)をご案内いたします。

1.支給要件

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワーク、地方運輸局及び適正な運用を期すことのできる有料、無料職業紹介事業者等の紹介により、新たに1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れること。

なお、派遣雇用や有期契約雇用の場合も契約の実態から判断して、1年以上の雇用継続が確実に見込まれると認められる場合は対象となります。

2.支給額

(1)1週間の所定労働時間が、30時間以上の労働者

・中小企業  90万円 : 6ヶ月毎(45万円)に1年間支給

・大企業    50万円 : 6ヶ月毎(25万円)に1年間支給

(2)1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者

・中小企業  60万円 : 6ヶ月毎(30万円)に1年間支給

・大企業    30万円 : 6ヶ月毎(15万円)に1年間支給

なお、奨励金が支給されないケースとしては、ハローワーク、地方運輸局等の紹介を受けた日及び雇入れた日において、雇用保険の被保険者である者、雇入れに係る事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある者の場合や対象者が雇入れ日の前日から過去3年間に勤務した事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修を含む。)に雇入れる場合などが該当しますので、注意が必要です。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

「特定求職者雇用開発助成金」(特定就職困難者雇用開発助成金)   [2012.10.27]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

今回は、「特定求職者雇用開発助成金」(特定就職困難者雇用開発助成金)をご案内いたします。

「特定求職者雇用開発助成金」(特定就職困難者雇用開発助成金)の支給要件、支給額は次のとおりです。

1.支給要件

ハローワーク、地方運輸局等の紹介により、高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者を、新たに継続して雇用する労働者として、雇い入れること。

2.支給額

(1)短時間(1週間の所定労働時間20時間以上30時間未満)労働者以外

①高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等

・中小企業  90万円:6ヶ月毎(45万円)に1年間支給

・大企業    50万円:6ヶ月毎(25万円)に1年間支給

②身体・知的障害者

・中小企業 135万円:6ヶ月毎(45万円)に1年6ヶ月間支給

・大企業    50万円:6ヶ月毎(25万円)に1年間支給

③重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者

・中小企業 240万円:6ヶ月毎(60万円)に2年間支給

・大企業   100万円:6ヶ月毎(33万円、最終期34万円)に1年6ヶ月間支給

(2)短時間(1週間の所定労働時間20時間以上30時間未満)労働者

①高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等

・中小企業  60万円:6ヶ月毎(30万円)に1年間支給

・大企業    30万円:6ヶ月毎(15万円)に1年間支給

②障害者

・中小企業  90万円:6ヶ月毎(30万円)に1年6ヶ月間支給

・大企業    30万円:6ヶ月毎(15万円)に1年間支給

なお、助成金が支給されなケースとしては、ハローワーク、地方運輸局等の紹介を受けた日において、重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を1週間の所定労働時間が30時間以上で雇入れた場合を除き、失業状態でない者を雇入れた場合やハローワーク、地方運輸局等の紹介日以前に雇用の内定があった対象者を雇入れる場合などがあり、注意することが必要です。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

 

「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」   [2012.10.23]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田です。

今回は「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」をご案内いたします。

1.本奨励金は、受け入れている派遣労働者を、直接雇い入れた事業主に対して支給されるものですが、奨励金の支給対象となるには、次のいずれにも該当することが必要とされます。

(1)6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者「無期」または「6か月以上」の有期(更新有りの場合に限る。)で直接雇い入れる。

(2)労働者派遣の期間が終了する前に、派遣労働者を直接雇い入れる。

2.奨励金の支給額

奨励金は、派遣労働者を直接雇入れてから、6ヶ月、1年6ヶ月、2年6ヶ月経過後に分けて支給されます。

(1)大企業

「期間の定めのない労働契約の場合」          ・・・   50万円

(6ヶ月経過後:25万円、1年6ヶ月経過後:12.5万円、2年6ヶ月経過後:12.5万円)

「6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合」           ・・・     25万円

(6ヶ月経過後:15万円、1年6ヶ月経過後:5万円、2年6ヶ月経過後:5万円)

(2)中小企業

「期間の定めのない労働契約の場合」          ・・・  100万円

(6ヶ月経過後:50万円、1年6ヶ月経過後:25万円、2年6ヶ月経過後:25万円)

「6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合」           ・・・    50万円

(6ヶ月経過後:30万円、1年6ヶ月経過後:10万円、2年6ヶ月経過後:10万円)

なお、奨励金の支給を受けるには、派遣先事業主が直接雇用する労働者について、特定求職者雇用開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金などの雇入れ助成金を受けていないことや雇入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請書の提出日までの間に事業所の労働者を解雇していないことなどが要件となります。

また、本奨励金の支給は、平成28年3月31日までの暫定措置となります。

 

「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」   [2012.10.09]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田です。

低迷する日本経済の下、終身雇用制が崩壊し、雇用の流動化が進行しつつあります。また、若年層の就業意識の変化等による雇用のミスマッチが見受けられます。

「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」は、業務の遂行に当たり適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用に結び付けるため、経験不足等により、就職が困難な求職者を、試行的に短期間雇用(原則3ヵ月)雇用した事業主に対して、助成されるものです。

1.対象者

次のいずれかに該当する者のうち、試行雇用(トライアル雇用)が適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により、試行的に短期間(原則3ヵ月)雇用することが必要となります。

(1)45歳以上の中高齢者

原則として、雇用保険受給資格者または被保険者の資格喪失の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6ヵ月以上あった者 

(2)若年者等

トライアル雇用開始時に45歳未満の者

(3)母子家庭の母等

(4)季節労働者

(5)中国残留邦人等永住帰国者

(6)障害者

(7)日雇労働者、住居喪失不安定就労者、ホームレス

2.支給要件

1)公共職業安定所から職業紹介を受ける以前に対象労働者を雇用していないこと

(2)雇入れ日前6ヵ月前から1年間(以下「基準期間」という)に雇用する被保険者(短時間労働被保  険者及び日雇労働被保険者を除く)を事業主の都合により解雇(勧奨退職等を含む)したことがないこと

(3)基準期間に離職した者のうち、特定受給資格者として受給資格の決定がなされた者が一定割合を超えないこと

(4)トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に対象労働者を雇用したことがないこと

(5)資本、資金、人事、取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にないこと

(6)労働者の出勤状況及び賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備、保管していること

3.受給内容

対象労働者1人につき 月額4万円(最大3ヵ月)

4.添付書類

トライアル雇用実施計画書(写)、賃金台帳、出勤簿 

5.提出期日

トライアル雇用を終了した日から2ヶ月以内 

なお、詳細は最寄りのハローワークにお問い合わせください。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

「中小企業定年引上げ等奨励金」   [2012.06.25]

こんにちは。

『東京ウィング社労士事務所』の山田です。

「中小企業定年引上げ等奨励金」は、就業規則等で、①65歳以上への定年引上げ、②定年の定めの廃止、③希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入のいずれかを実施した中小企業事業主に対して助成されます。

〇受給できる事業主

次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主です。

1.雇用保険の被保険者数300人以下の事業主であること。

2.実施日から起算して1年前の日から実施日までの期間に、60歳以上の定年制を定め、かつ、64歳以上(平成25年4月1日以降、65歳以上)を対象とする定年制または継続雇用制度を定めていること。 

3.平成23年4月1日以降、就業規則等により、①定年引上げ65歳以上70歳未満)、②定年引上げ70歳以上)、定年の定めの廃止または希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定等に基づく基準該当者を70歳以上まで継続雇用する制度の導入のいずれかを実施していること。 

4.支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人以上存在すること。

〇60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主

  企 業 規 模
(常用被保険者数)

助成額

(a)65歳以上70歳未満への定年引上げ

(b)70歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止または希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度導入

(c)希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定等に基づく基準該当者を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入

    1~ 9人

 40万円

      40万円

         20万円

    10~99人

 60万円

      80万円

         40万円

  100~300人

 80万円

     120万円

         60万円

高年齢者の勤務時間を短時間等の制度を導入する事業主には一律20万円加算されます。

・申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者がいない場合には、(a)欄、(b)欄の金額がそれぞれ半額になります。

・平成24年4月1日以降の定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は定年の廃止を実施したことにより、本奨励金の支給を受けたことがある場合には、本助成金は支給されません。

・この他、設立事業主に対する奨励金もあります。

最後までご愛読いただきまして、誠にありがとうございます。

 

 

 

 

 

 

 

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ウイング経営労務コラム 新着記事

メディア掲載

メディア掲載実績一覧はこちら

日本流通新聞

ビジネスガイド別冊2015年12月号 SR第40号(日本法令出版)に9頁にわたり、トラック運送業界の現状と今後の展開についての記事が掲載されました。

詳しくはこちら

日本流通新聞

平成27年8月25日、第248回日本物流研究会において、「今こそ!押さえておきたいマイナンバー」と題して行った講演が紹介されました。

詳しくはこちら

日刊ゲンダイ(平成26年11月6日)

日刊ゲンダイ(平成26年11月6日)の「役立たず、無能、どんなに罵られようが、会社にしがみついた方がこれだけトク!!」の記事の中で、紹介されました。

掲載記事はこちら

運行管理者試験合格講座

平成26年4月27日、臨時運行管理者試験の対策として、千葉県トラック協会において実施しました「運行管理者試験合格講座」が、日本流通新聞の紙面において紹介されました。

日本流通新聞

平成25年10月20日、江戸川区総合文化センターで、「行政処分基準の改正」をテーマに講演した運送事業者セミナーが、日本流通新聞で掲載されました。

詳しくはこちら

税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。

「新たな高速バスの法規制と労働問題」

日本流通新聞

【運送業・物流業対象】日本物流研究会主催セミナー「国交省OB・特定社労士が見た“最新トラック運送業の実情”」と題して、講演を行い、日本流通新聞に掲載されました。

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東京ウィング社労士事務所
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