ウイング経営労務コラム

「国民年金の後納」   [2012.10.03]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田です。

国民年金保険料の納め忘れの時効は2年間ですが、今般、特例として平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り、過去10年間に延長し、2年間の時効により納めることができなかった保険料を納付することができるようになりました。

国民年金保険料の納付率は、非正規雇用の増大等の影響により、平成23年度については58・6%で、過去最低を更新しています。

若者を中心に、納付義務があるにもかかわらず、目先の生活に追われ、また、将来の年金の給付状況が不透明で予測することができないことから、滞納するに至っているケースが多くあるのではないか、と思います。

しかし、個人な意見としては、先が読めない時代であるからこそ、自己防衛として将来に備えるために、生活をやり繰りしてでも国民年金保険料を納めておくことが必要ではないか、と思います。

また、平成27年10月から国民年金の支給要件が、原則25年(納付済期間と免除期間等の合計期間)から、10年に短縮されることも、国民年金を納付していくうえで、重要な事項であると思います。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

 

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