ウイング経営労務コラム

「改善基準告示」   [2012.11.17]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の“運送業のお役立ち社労士”山田信孝です。

長時間労働といわれる自動車運転者の労働時間などの労働条件を改善するための基準として、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(「改善基準告示」)(平成元年労働省告示第7号)があります。

「改善基準告示」は自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図ることを目的とし、関係当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上に努めなければならない、とされています。

自動車運転者の労働時間等の規制については、当初は労働基準法のみ、自動車運転者の長時間労働などの労働条件を改善する必要が生じたため、労働基準法によるほか、労働省労働基準局長の通達(二・九通達、二七通達)により行政指導が行われました。

その後、平成元年2月には通達を告示に格上げし「改善基準告示」を発出した訳です。

「改善基準告示」は、その後一部改正が行われましたが、実質的には平成9年1月に一部改正した内容が現行の内容となっています。

従前にもまして過労死認定の判例等を踏まえ、長時間労働に対する法規制が厳しくなっている中、そろそろ「改善基準告示」の見直し時期ではないかと思います。

一方、国土交通省では、旅客自動車運送事業者が運転者の勤務時間及び乗務時間を定める場合の基準は、「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1675号)において、

また、貨物自動車運送事業者が運転者の勤務時間及び乗務時間を定める場合の基準は、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1365号)において、それぞれ「改善基準告示」によることとされています。

「改善基準告示」の内容については、今後ご案内することといたします。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

 

 

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