ウイング経営労務コラム

自動車運転死傷行為処罰法(運送業WING通信)   [2013.11.27]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

平成25年11月20日、刑法から「危険運転致死傷罪」及び「自動車運転過失致死傷罪」を切り離した「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(「自動車運転死傷行為処罰法」)が参院本会議で可決、成立しました。

「危険運転致死傷罪」として、新たに通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為が追加されました。

また、アルコール、薬物及び特定の病気の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、そのアルコール、薬物及びその特定の病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役、人を死亡させた者は15年以下の懲役が新設されました。

これは「危険運転致死傷」の最高20年の懲役と自動車運転過失致死傷の最高7年の懲役の隙間を埋める意味合いを持っています。

特定の病気は今後、政令で定められますが、てんかん、総合失調症、再発性失神、躁鬱病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、無自覚性低血糖症などが検討されており、運送事業者にとっては、運転者の健康診断等の実施により、特定の病気がないか、どうかをあらかじめ把握しておくことが重要になります。

運転者のプライバシーにも配慮しつつ、特定の病気による事故を起こさないよう、最善の注意が求められます。

また、アルコール、薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で事故を起こし、運転の時のアルコール、薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール、薬物を摂取した場合などには12年以下の懲役が新設されています。

なお、法律は来年5月までに施行される予定です。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございます

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