相続・遺言
「相続人の所在不明」 [2012.10.15]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田(行政書士)です。
被相続人は死亡し、遺産分割協議を行う場合には、全員の相続人により協議することになりますが、相続人の中で、所在が不明なとき、どうしたらよいのでしょうか?
まずは、被相続人の戸籍謄本から順次調査し、その後、所在不明者の本籍地の「戸籍の附票」を取り寄せ、住所を調べることになります。
あらゆる手段を講じても、所在が不明の場合には、利害関係人は家庭裁判所に「不在者の財産の管理人」の選任を申し立てることができます。
管理人が選任されると、遺産分割協議を行うことができます。
なお、7年以上生死が不明な場合には、家庭裁判所は利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることになり、不明者が行方不明になってから、7年経過したときに死亡したものとみなされますので、その不明者に相続人がいなければ、その他の相続人との間で、遺産分割協議を行うことができるようになります。
また、船舶の沈没等により、生死が船舶の沈没した後、その他の危難が去った後1年間明らかでないときには、その危難が去った時に、死亡したものとみなされ、同様に遺産分割協議を行うことができるようになります。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
「遺留分」 [2012.09.30]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田(行政書士)です。
今日は地元行政書士会の支部主催で相続・遺言の区民相談があり、初めて参加しました。
その相談会で間接的に気づいたことは、子供のいない夫婦の場合にあっては、配偶者に遺産の全部を相続させたいのであれば、遺言書を作成しておくべきということです。
なぜならば、兄弟姉妹には遺留分が認められていないからです。
相続において、被相続人の一定の財産のうち、一定の相続人それぞれが自らその権利(「遺留分減殺請求権」)を行使すれば、必ず取得できる財産の範囲があります。
これを「遺留分」といいます。
「遺留分」の権利者は、配偶者、直系卑属及び直系尊属に限られています。
「遺留分」の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は1/3、その他の場合は1/2となっています。
「遺留分減殺請求権」は相続の開始及び減殺すべき贈与、遺贈があったことを知ったときから1年以内、或いは相続の開始のときから、10年経過する前に「遺留分減殺請求権」を行使する必要があります。
子供のいない夫婦の場合にあって、配偶者に遺産の全部を相続させるという遺言書がなければ、被相続人の遺産は原則として、配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4となります。
相続・遺言については、今後、更に経験を積むとともに知識を蓄積し、地元のお役に立ちたいと思っています。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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