ウイング経営労務コラム

休日・休暇

「休日割増賃金」   [2012.09.17]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田です。

休日割増賃金の対象となる休日労働とは、どのような場合を指すのか?

 

所定労働時間が週40時間、1日8時間の場合には、土曜日、日曜日の両日を就業規則で「所定休日」としている会社が多くあります。

「所定休日」はこのほか、国民の祝日に関する法律に定める祝日、年末年始の休日や夏季の休日を、就業規則で規定している会社もあります。

労働基準法第35条で定めている「法定休日」は、少なくても1週間に1日または4週間を通じて4日以上与えられる休日をいいます。

このため、仮に「法定休日」を日曜日と定めている会社の場合には、日曜日の出勤の場合に限り、35%割増となります。

例えば、1日の所定労働時間が8時から17時までの労働者が、日曜日(「法定休日」) に、23時まで勤務を命じられた場合、休憩時間を除き、8時から22時までは35%割増、その後の1時間は深夜のため、60%割増となります。

一方、土曜日の場合には「法定外休日」であることから、25%割増となります。(深夜時間は50%割増)

国民の祝日に関する法律に定める祝日、年末年始の休日や夏季の休日も、土曜日と同様、「法定外休日」であることから、25%割増となります。

以上、休日には、「法定休日」と「法定外休日」があり、35%割増賃金の対象は「法定休日」のみであることということです。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

「計画的付与」   [2012.07.05]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田です。

今回は年次有給休暇の「計画的付与」について綴ります。

年次有給休暇は、労働者が心身のリフレッシュや自己啓発などを図れるように、賃金の支払を受けながら休暇をとることを認めた制度です。

労働基準法では、労使協定(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定)により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときには、有給休暇の日数のうち、5日える部分については、労使協定で定めにより、有給休暇を与えることができることになっています

例えば、年次有給休暇の付与日数が10日の労働者に対しては5日、20日の労働者に対しては15日までを計画的付与の対象とすることができます。

なお、前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越された年次有給休暇を含めて5日える部分計画的付与の対象とすることができます。

労働者に計画的付与の有給休暇がなく、会社の都合として休ませたときは、「休業手当」(平均賃金の100分の60)を支給する義務があることを留意しておく必要があります。

つまり、最低5日間の有給休暇については、労働者が病気その他の個人的事由による取得ができる日数として残しておかなければなりませんが、残りの有給休暇については、会社が有給休暇の取得について計画的に定めることになります。

計画的な付与の方法として、会社が①事業所単位、②班・グループ単位、③労働者個人単位による付与があります。

なお、計画的付与を行った場合は、この有給休暇については労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権ともに行使できなくなります。

夏休みや年末年始をはじめ節電対策も含め、まとまって、計画的な有給休暇を付与することは、労働者ばかりでなく、会社にとってもメリットがある制度であり、更に活用されるべきだと考えます。

また、まとまった有給休暇の付与により、観光需要が増加し、日本経済の活力アップに繋がることも考えられます。

最後までご愛読いただきまして、誠にありがとうございました。

「振替休日」と「代休」の相違   [2012.07.01]

こんにちは。

『東京ウィング社労士事務所』の山田です。

今回は「振替休日」「代休」の相違について、綴ります。

「振替休日とは、あらかじめ就業規則等で「休日」と定められている日を「労働日」とし、他の「労働日」を「休日」と特定した日をいいます。

従って、当初の休日の日は、労働日となるため、割増賃金の発生はありません。

「振替休日」の要件としては、

①   就業規則で「休日」の振替を定めていること

②   事前に「休日」の振替日を特定していること。

③   4週間に4日以上の休日を確保すること。

なお、「振替休日」が、週をまたがる場合、当初の休日が労働日となるため、1週間の法定労働時間である40時間を超える8時間については、時間外割増賃金の支払いが必要となります。また、時間外労働に関する36協定も必要となります。

一方、「代休」とは、「休日」に労働したその代償としてあらかじめ定めていない「労働日」を「休日」として与えるものです。

このため、「休日」の労働に対しては、休日の割増賃金が支給されます。

しかし、代休日には賃金の支給義務はありません。

最後までご愛読いただきまして、誠にありがとうございました。

 

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日刊ゲンダイ(平成26年11月6日)の「役立たず、無能、どんなに罵られようが、会社にしがみついた方がこれだけトク!!」の記事の中で、紹介されました。

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