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過労死等防止対策推進法と自動車運転者(運送業WING通信) [2014.11.03]
平成26年11月1日、「過労死等防止対策推進法」が施行されました。
「過労死等防止対策推進法」は近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等の防止に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的としています。
「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神疾患をいいます。
「脳・心臓疾患の労災認定基準」では、長期間の加重業務については、発症前おおむね6ヶ月間において、発病前1ヶ月間におおむね100時間または2~6ヶ月間に平均で月80時間を超える時間外労働がある場合には業務と発症との関連性が高いと評価されます。
「心理的負荷による精神疾患の労災認定基準」では、発病前6ヶ月間に業務による強い心理的負荷が認められ、業務以外の心理的負荷、個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないことが要件となります。極度の長時間労働としては、月160時間程度の時間外労働が「特別な出来事」に該当し、心理的負荷の総合評価が「強」と評価されます。具体的な出来事により、心理的負荷の強度が評価されることになっています。
「過労死等防止対策推進法」において、国の責務が明文化されたことにより、これまで以上に長時間労働の抑制や長時間労働者に対する医師による面接指導などの徹底のほか、いじめ、ハラスメントのない職場環境の改善が求められます。
特に、自動車運転者は、長時間労働の実態にあることから、脳・心臓疾患の労災認定件数が最も多い職種であるとともに精神障害の労災認定件数でも上位にある職種であることから、安全配慮義務(労働契約法第5条:使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。)を怠らないようにすることが必要です。
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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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