ウイング経営労務コラム

「運行管理者資格者証の返納命令発令基準」の一部改正(運送業WING通信)   [2013.10.30]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

道路運送法と貨物自動車運送事業法に基づく「運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」の一部改正が、平成25年11月1日より施行されます。

今回の一部改正の概要が次のとおりです。

1.運行管理者資格者証の返納命令の発令等は、原則として、行政処分等を行う場合に「同時」に行うが、次の①~③については、「単独」で行うこととした。

①資格者が実際に運行管理業務を行っていないにもかかわらず、その名義を事業者に使用させた場合(名義貸し)            

②運行管理者試験の受験資格の詐称など、不正な手段により運行管理者資格者証を取得したことが判明した場合(資格者証の不正取得

③事業の廃止等により、行政処分等が行われない場合

2.改正前は運行管理者の運行の安全確保に関する違反の各事項に対する基準日車等の総和80日車以上、かつ、個別要件(運行管理者が点呼の実施する機会が少なく、補助者に任せていた場合等)を満たす場合に返納命令が行われていたが、今回の改正では、個別要件を廃止して、基準日車等の総和120日車以上のみとした

※ 基準日車等の総和が30日車以上120日車未満は「警告」

3.運行管理者資格者証の返納命令として、次の事項を新規に追加した。

名義貸しの場合

運行管理者資格者証の不正取得の場合

運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(国土交通省告示)が著しく遵守されていない場合

全運転者に対して、点呼が全く行われていない場合

※   3.③は平成26年1月1日以降の違反行為から適用されます。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございます。

 

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