ウイング経営労務コラム

「改正育児・介護休業法」が全面適用   [2012.06.21]

こんにちは。

『東京ウィング社労士事務所』の山田です。

 

「改正育児・介護休業法」については、平成22年6月30日に施行されていますが、これまで適用が猶予されていた従業員数が100人以下の中小事業主にも、平成24年7月1日より適用されることになり、全面施行となります。

主な改正のポイントは、次の3点です。

1.「短時間勤務制度」

・事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。

1日の労働時間原則として6時間とすることとし、就業規則等に規定することが必要とされます。

2.「所定外労働の制限」

歳に満たない子を養育する従業員から申し出があった場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。

・所定外労働制限の申出は、1回につき1か月以上1年以内の期間について、開始予定日と終了予定日等を明らかにして、開始予定日の1か月前までに、事業主に申

し出る必要があります。また、申出は何回もすることができます。

3.介護休暇」

「要介護状態」にある「対象家族」の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、「対象家族」1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、「1日単位」で休暇を取得することができます。

「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。

「対象家族」とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び(これらの者に準ずる者として、従業員が同居し、かつ、扶養している祖父母兄弟姉妹及びを含む。)、配偶者の父母です。

・介護休暇は休暇を取得する日や理由等を明らかにして事業主に申し出ることが必要です。

これですべての事業所で、仕事と家庭の両立が両立できる働き方の実現が可能となります。

最後までご愛読いただきまして、ありがとうございます。

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