ウイング経営労務コラム

平成25年4月から障害者の「法定雇用率」が引き上げ   [2012.06.23]

こんにちは。

『東京ウィング社労士事務所』の山田です。

 

障害者の「法定雇用率」が平成25年4月1日から引き上げられます

すべての事業主は、一定の割合以上で障害者を雇用するよう、法律で義務づけられています。

その割合は、民間企業、公的機関ごとに「法定雇用率」として定められていますが、平成25年4月1日から、次のとおり引上げられます。

・民間企業            1.8% → 2.0%

・国、地方公共団体等     2.1% → 2.3%

・都道府県等の教育委員会  2.0% → 2.2%

障害者の「法定雇用率」の引き上げに伴い、民間企業では、現在「従業員56人以上」の事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりませんが、平成25年4月1日から「従業員50人以上」の事業主が1人以上雇用しなければならないことになります。

現  在          :56人×1.8%1.008人(端数切捨てで1人)

平成25年4月1日以降:50人×2.0%1人

対象となる事業主には、

①   毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへの報告義務

②   「障害者雇用推進者」を選任する努力義務が生じます。

また、常時雇用する従業員が200名を超える場合、「法定雇用率」の達成状況に応じ、障害者雇用納付金徴収され、或いは障害者雇用調整金支給される制度が設けられています。

①   障害者の「法定雇用率」が未達成の場合

・1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金の納付義務が生じます。

(従業員数が200人を超え、300人以下の事業主は、平成22年7月から平成27年年6月までは       40,000円の減額となります。)

②   障害者の「法令雇用率」を超えて雇用した場合

・超えて雇用した障害者数に応じて、1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

従業員が50人以上55人までの事業主の皆さまは、特にご留意されてください。

最後までご愛読していただきまして、ありがとうございます。

 

 

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