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平成25年4月から障害者の「法定雇用率」が引き上げ [2012.06.23]
こんにちは。
『東京ウィング社労士事務所』の山田です。
障害者の「法定雇用率」が平成25年4月1日から引き上げられます。
すべての事業主は、一定の割合以上で障害者を雇用するよう、法律で義務づけられています。
その割合は、民間企業、公的機関ごとに「法定雇用率」として定められていますが、平成25年4月1日から、次のとおり引上げられます。
・民間企業 1.8% → 2.0%
・国、地方公共団体等 2.1% → 2.3%
・都道府県等の教育委員会 2.0% → 2.2%
障害者の「法定雇用率」の引き上げに伴い、民間企業では、現在「従業員56人以上」の事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりませんが、平成25年4月1日から「従業員50人以上」の事業主が1人以上雇用しなければならないことになります。
現 在 :56人×1.8%=1.008人(端数切捨てで1人)
平成25年4月1日以降:50人×2.0%=1人
対象となる事業主には、
① 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへの報告義務
② 「障害者雇用推進者」を選任する努力義務が生じます。
また、常時雇用する従業員が200名を超える場合、「法定雇用率」の達成状況に応じ、障害者雇用納付金が徴収され、或いは障害者雇用調整金が支給される制度が設けられています。
① 障害者の「法定雇用率」が未達成の場合
・1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金の納付義務が生じます。
(従業員数が200人を超え、300人以下の事業主は、平成22年7月から平成27年年6月までは 40,000円の減額となります。)
② 障害者の「法令雇用率」を超えて雇用した場合
・超えて雇用した障害者数に応じて、1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
従業員が50人以上55人までの事業主の皆さまは、特にご留意されてください。
最後までご愛読していただきまして、ありがとうございます。
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メディア掲載
平成26年4月27日、臨時運行管理者試験の対策として、千葉県トラック協会において実施しました「運行管理者試験合格講座」が、日本流通新聞の紙面において紹介されました。
税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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