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「振替休日」と「代休」の相違 [2012.07.01]
こんにちは。
『東京ウィング社労士事務所』の山田です。
今回は「振替休日」と「代休」の相違について、綴ります。
「振替休日」とは、あらかじめ就業規則等で「休日」と定められている日を「労働日」とし、他の「労働日」を「休日」と特定した日をいいます。
従って、当初の休日の日は、労働日となるため、割増賃金の発生はありません。
「振替休日」の要件としては、
① 就業規則で「休日」の振替を定めていること。
② 事前に「休日」の振替日を特定していること。
③ 4週間に4日以上の休日を確保すること。
なお、「振替休日」が、週をまたがる場合、当初の休日が労働日となるため、1週間の法定労働時間である40時間を超える8時間については、時間外割増賃金の支払いが必要となります。また、時間外労働に関する36協定も必要となります。
一方、「代休」とは、「休日」に労働した後に、その代償としてあらかじめ定めていない「労働日」を「休日」として与えるものです。
このため、「休日」の労働に対しては、休日の割増賃金が支給されます。
しかし、代休日には賃金の支給義務はありません。
最後までご愛読いただきまして、誠にありがとうございました。
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