ウイング経営労務コラム

「振替休日」と「代休」の相違   [2012.07.01]

こんにちは。

『東京ウィング社労士事務所』の山田です。

今回は「振替休日」「代休」の相違について、綴ります。

「振替休日とは、あらかじめ就業規則等で「休日」と定められている日を「労働日」とし、他の「労働日」を「休日」と特定した日をいいます。

従って、当初の休日の日は、労働日となるため、割増賃金の発生はありません。

「振替休日」の要件としては、

①   就業規則で「休日」の振替を定めていること

②   事前に「休日」の振替日を特定していること。

③   4週間に4日以上の休日を確保すること。

なお、「振替休日」が、週をまたがる場合、当初の休日が労働日となるため、1週間の法定労働時間である40時間を超える8時間については、時間外割増賃金の支払いが必要となります。また、時間外労働に関する36協定も必要となります。

一方、「代休」とは、「休日」に労働したその代償としてあらかじめ定めていない「労働日」を「休日」として与えるものです。

このため、「休日」の労働に対しては、休日の割増賃金が支給されます。

しかし、代休日には賃金の支給義務はありません。

最後までご愛読いただきまして、誠にありがとうございました。

 

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