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「36協定」(続き) [2012.06.29]
こんにちは。
『東京ウィング社労士事務所』の山田です。
36協定のおける労働時間の延長の限度については、「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示)で定められています。
1日を超える一定期間について、労働時間の延長ができる時間を定めるに当たっては、当該一定期間は、1日を超え、3箇月以内の期間及び1年間となっています。
当該一定期間についての延長時間は、それぞれ次の限度時間を超えないものとしなければなりません。
|
右記以外 |
1年単位の 変形労働時間 |
一定期間 |
限度時間 |
限度時間 |
1週間 |
15時間 |
14時間 |
2週間 |
27時間 |
25時間 |
4週間 |
43時間 |
40時間 |
1箇月 |
45時間 |
42時間 |
2箇月 |
81時間 |
75時間 |
3箇月 |
120時間 |
110時間 |
1年間 |
360時間 |
320時間 |
ただし、1箇月45時間ですと、1日当たり2時間程度の時間外労働しか認められない計算になるため、限度時間を超えて労働しなければならない、臨時的なものとして、特別の事情がある場合に限り、限度時間を超える一定時間まで労働時間を延長することができます。この定めを「特別条項付き協定」といいます。
特別条項で限度時間を広げたとしても、それはあくまで臨時的なことで、今後もずっと限度時間を超えてもいい、という訳ではありません。
従って、限度時間の超過には、1年間で半分までという回数制限が設けられています。例えば、一定期間が「1箇月」の場合には、特別に延長することができる回数は、1年で6回までとなります。
なお、「特別条項付き協定」の締結に当たっては、過労死の認定基準 (1月当たりの時間外労働が直前1ヶ月で100時間または 2~6月平均で月80時間を超える場合)を考慮しておくことが必要であり、事業所ごとの特性に合わせて慎重に検討することが求められます。
最後までご愛読いただきまして、誠にありがとうございました。
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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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