ウイング経営労務コラム

「1ヶ月単位の変形労働時間制」   [2012.07.11]

こんにちは。

『東京ウィング社労士事務所』の山田です。

今回は4種類ある変形労働時間制のうち、「1ヶ月単位の変形労働時間制」について、綴ります。

「1ヶ月単位の変形労働時間制」は1ヶ月以内の一定の期間を平均して、1週間当たりの労働時間が40時間(または44時間※)を超えない定めをしたときには、特定の日において8時間または特定の週において40時間(または44時間※)を超えても、時間外労働の扱いとはならない制度です。

つまり、月の初めは余裕があるけれども、月末は忙しいケースなどに適している制度といえます。

1日、1週間、1月(一定期間)ごとに、それぞれあらかじめ予定した時間を超えた場合には時間外労働となることに留意する必要があります。

「1ヶ月単位の変形労働時間制」を採用するには、「就業規則」または「労使協定」で、一定の事項を定めておくことが必要となります。

1.対象従業員

2. 変形期間        1ヶ月以内の一定の期間(1ヶ月、20日、15日など)

3.変形期間の起算日  

4.変形期間を平均し、1週間当たりの労働時間が週法定労働時間を超えないこと

変形期間の法定労働時間の上限の計算式は、つぎのとおりです。

40時間(44時間) × 変形期間の歴日数 / 7日

単  位

労働時間(40時間)

労働時間(44時間)

1ヶ月(31日の月)

177.1時間

194.8時間

1ヶ月(30日の月)

171.4時間

188.5時間

5.変形期間における各日、各週の労働時間   始業・終業時刻、休憩時間、休日

なお、「労使協定」は有効期間を定め、労働基準監督署に届出なければなりません。

また、変形期間の開始前までに、各日ごとの勤務割を特定することが必要となります。

週44時間は、商業映画・演劇業(映画製作を除く)、保健衛生業接客娯楽業のうち、常時9人以下の労働者を使用する事業。

最後までご愛読いただきまして、誠にありがとうございました。

 

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