ウイング経営労務コラム

「試用期間」   [2012.07.09]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田です。

法律で義務づけられたものではありませんが、新しく社会人となる殆どの人に適用される「試用期間」について綴ります。

「試用期間」とは、新規採用した労働者の職務遂行能力や適格性を総合的に評価するための期間として、会社が自らの判断により定めた1ヶ月から6ヶ月間程度(3ヶ月が平均的とされる)の期間をいいます。

特別な理由もないにも関わらず、1年以上のように必要以上に長い試用期間については、公序良俗に違反し無効(民法第90条)となることもあります。

この試用期間中については、法的性格として基本的に「解約権留保付労働契約」が成立しているとされています。

試用期間中や期間満了時の解雇については、「解雇権濫用法理」が適用されることから、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」となります。(労働契約法16条)

ただし、その解釈は限定的に解されており、留保解約権に基づく解雇は、通常の解雇の場合よりも、解雇の自由の範囲は広いとされています。

本件の代表的な判例としては、三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)があります。 

最後までご愛読いただきまして、誠にありがとうございました。

 

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