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「一定期日払いの原則」 [2012.07.17]
こんにちは。
『東京ウィング社労士事務所』の山田です。
今回は「賃金支払い5原則」のうちの「一定期日払いの原則」について考察します。
賃金は就業規則等により「一定期日」に支払う義務があります。
ただし、例外として、次のものがあります。
1.臨時に支払われる賃金等
臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもの(精勤手当:1ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給、勤続手当:1ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給、奨励加給または能率手当:1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定)
2. 非常時払
労働者が非常(出産、疾病、災害、結婚、死亡、1週間以上にわたる帰郷)の場合の費用に充てるため、請求した場合 ・・・ 支払期日前でも、既往の労働に対する賃金の支払い義務があります。
3. 退職時の賃金について、請求があった場合
退職者から「請求があった日から7日以内」に支払い義務があります。
なお、退職金は、通常の賃金の場合と異なり、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りる、とされています。
(参考)
1.賃金支払い5原則
①通貨払いの原則、②直接払いの原則、③全額払いの原則、④毎月1回以上払いの原則、⑤一定期日払いの原則
2.労働基準法
(金品の返還)
第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
(賃金の支払)
第二十四条 (略)
2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
(非常時払)
第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
最後までご愛読いただきまして、誠にありがとうございました。
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