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「労働保険の年度更新」 [2012.05.26]
「ウイング経営労務コラム」に、ご訪問いただきまして、誠にありがとうございます。
今回は、「労働保険の年度更新」について、綴ります。
労働保険(労災保険と雇用保険)の保険関係が成立している会社は、年度(4月1日から翌年3月31日まで)毎に、毎年6月1日から7月10日までに「労働保険の概算・確定保険料申告書」を提出することになります。
1.保険料の計算方法
労働保険料は「年度の賃金総額」に「保険料率」を乗じて計算します。
(1)まず、年度の初めに概算保険料を申告します。
(2)次に、翌年度当初に確定保険料を算定し、納付します。
(3)この処理を年度毎に連続して行うことで申告・納付します。
つまり、「前年度の確定精算」と「新年度の概算計算」を同時に行うことを、「年度更新」といいます。
通常は概算額と確定額は一致しないため、その差額を翌年度の概算保険料と差し引き調整(充当・還付または追加納付)します。
(例)平成23年4月1日に労働保険に加入の場合
クリーニング業、従業員10名、全員が労災及び雇用保険に加入、年間賃金支払見込額3,000万円、実際の賃金支払額2,700万円
①概算払い
3,000万円×(労災保険料率3/1,000+雇用保険料率15.5/1,000)=555,000円
②平成24年4月1日以後、確定精算
2,700万円 × 18.5/1,000 = 499,500円
①-②=55,500円を払い過ぎたため、翌年度の概算保険料から55,500円を
差し引いて納付する。
2.計算ミス防止のポイント
間違えやすいものとして、2つあります。
(1)賃金総額を間違える。
・賞与を賃金に算入していない。
・アルバイトの賃金を労災の賃金総額に算入していない。
・64歳以上の雇用保険料免除者の賃金を誤って算入している。
・年度途中の雇用保険上の異動(資格取得・喪失)が反映されていない。
・解雇手当金を賃金として算入している。
(2)保険料率を間違える。
・登録した産業分類が誤っている。
(建設業を不動産業として登録しているなど)
・法改正による保険料率の変更が反映されていない。
(注)平成24年4月1日改正
・労災保険料率
最小2.5/1,000 (前年度 3/1,000)
最大 89/1,000 (前年度103/1,000)
・雇用保険料
一般の事業 13.5/1,000 (前年度 15.5/1,000)
農林水産等 15.5/1,000 (前年度 17.5/1,000)
建設の事業 16.5/1,000 (前年度 18.5/1,000)
自社で年度更新の処理をされている会社様は、ご参考にしてください。
ご愛読ありがとうございました。
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