- 東京ウィング社労士事務所 ホーム
- ウイング経営労務コラム
- 「社会保険料算定基礎届」
「社会保険料算定基礎届」 [2012.05.30]
「ウイング経営労務コラム」に、ご訪問いただきまして、誠にありがとうございます。
今回は7月1日現在の社会保険の被保険者の報酬の届書である「社会保険料算定基礎届」について、綴ります。
1.これは毎月、社会保険料を計算することは、とても煩雑なため、毎年1回、4月・5月・6月の報酬の平均額を「毎月の報酬とみなして、1年間保険料を変えないでおこう。」という意味合いのものです。
2.毎年7月10日までに年金事務所(健保組合)に届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために提出する届書を「算定基礎届」といいます。
3.報酬は、原則として、通勤定期券、食事、住宅などの現物支給を含め、会社から労働の代償として受けるものすべてをいい、給与、賃金、手当等の名称には関係ありません。なお、病気見舞金など会社から恩恵的に支給されるもの、傷病手当金など保険給付として受けるもの、出張旅費など実費弁償的なものは報酬とはなりません。
4.4月・5月・6月において、報酬を計算する基礎となった日数が、17日未満の月がある場合には、その月を除外して計算します。
5.定時改定により、保険料はその年の9月分から翌年8月までの1年間変更しませんが、例外として、昇給などの固定的賃金によって報酬の額が著しく変動(2等級以上の差)した場合には、現状に合わせるため、著しい変動があった月以降の3か月間の報酬を基に、4か月目から標準報酬月額を改定することになります。この改定は「随時決定」といい、このための届書を「月額変更届」といいます。
6.「算定基礎届」の提出が必要でない人は、①6月1日以降に入社した人、②6月30日以前に退職した人、③7月~9月に「月額変更届」を提出する人などです。
ご愛読ありがとうございました。
コラム カテゴリ別
運送業・物流業の企業さまへ
無料診断サービス実施中
サービス案内
ウイング経営労務コラム 新着記事
- 2023.05.31
- 千葉県トラック協会の相談員(顧問)
- 2022.10.27
- 「企業実務」(2022.11)に掲載!
- 2019.10.22
- 2020年3月1日試験で「絶対合格」に向けて!
- 2019.10.19
- 「輸送新聞」紙面で連載スタート!
- 2019.07.11
- セミナー講師(世田谷サービス株式会社)について
メディア掲載
平成26年4月27日、臨時運行管理者試験の対策として、千葉県トラック協会において実施しました「運行管理者試験合格講座」が、日本流通新聞の紙面において紹介されました。
税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
事務所案内
東京ウィング社労士事務所
代表 山田 信孝
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3-21
ちよだプラットフォームスクウェア1171
電話:090-9815-7626
FAX:03-5674-6115
メール:info@sr-yamada.jp