ウイング経営労務コラム

「社会保険料算定基礎届」   [2012.05.30]

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今回は7月1日現在の社会保険の被保険者の報酬の届書である「社会保険料算定基礎届」について、綴ります。

1.これは毎月、社会保険料を計算することは、とても煩雑なため、毎年1回、4月・5月・6月の報酬の平均額を「毎月の報酬とみなして、1年間保険料を変えないでおこう。」という意味合いのものです。

2.毎年7月10日までに年金事務所(健保組合)に届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために提出する届書を「算定基礎届」といいます。

3.報酬は、原則として、通勤定期券、食事、住宅などの現物支給を含め、会社から労働の代償として受けるものすべてをいい、給与、賃金、手当等の名称には関係ありません。なお、病気見舞金など会社から恩恵的に支給されるもの、傷病手当金など保険給付として受けるもの、出張旅費など実費弁償的なものは報酬とはなりません。

4.4月・5月・6月において、報酬を計算する基礎となった日数が、17日未満の月がある場合には、その月を除外して計算します。

5.定時改定により、保険料はその年の9月分から翌年8月までの1年間変更しませんが、例外として、昇給などの固定的賃金によって報酬の額が著しく変動(2等級以上の差)した場合には、現状に合わせるため、著しい変動があった月以降の3か月間の報酬を基に、4か月目から標準報酬月額を改定することになります。この改定は「随時決定」といい、このための届書を「月額変更届」といいます。

6.「算定基礎届」の提出が必要でない人は、①6月1日以降に入社した人、②6月30日以前に退職した人、③7月~9月に「月額変更届」を提出する人などです。

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