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「未払い残業代」とは [2012.06.01]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
今回は経営者の頭を悩ませ、会社の収益にも影響を及ぼす「未払い残業代」について、綴ります。
≪未払残業代の請求≫
退職した従業員から突然、過去2年間の未払残業代を支払うよう求める内容証明郵便が届きました。
指定期日までに支払わない場合、公的機関に訴える旨が記載されています。
この会社は出勤時間、退勤時間を記入しないで、出勤簿に押印することで管理していました。
残業代に関しては、雇用契約書はなく、採用時に口頭で「残業代は給与に含まれる。」というものでした。
≪勤怠管理≫
この会社では「出」、「欠」の印を押印する簡易的な勤怠管理をしており、残業時間をそこから読み取ることはできませんが、会社としても「相手の主張には根拠がない。」と決めつけることはできません。
≪残業代≫
この会社は、残業代は給与に含まれると口頭で説明したのみであり、雇用契約書や給与明細書上に残業を支払った記載をしていないため、残業代が給与に含まれていることを主張するには不十分と言えます。
このため、「パソコンのログアウト時刻」や「帰宅時間に関する本人や家族のメモ書きなど」が提出されれば証拠としてみなされる場合があり得ます。
≪時効≫
賃金債権の時効は2年と定められています。
≪想定計算例≫
基本給20万円、職務給2万円、通勤手当1万円、家族手当1万円
所定労働時間8時間(9時~18時)、月平均20日出勤、残業時間毎日3時間
⇒ 総残業時間(3時間×月20日×24ヶ月)×残業の単価(22万円÷20日×8時間×1.25)=247万5千円
上述のように曖昧な時間管理をしていますと、ある日突然、莫大な残業代を請求されることになりますので、まずは残業に関する時間管理をしっかりすることが必要です。
最後までご愛読していただき、ありがとうございました。
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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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