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「遺留分」 [2012.09.30]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田(行政書士)です。
今日は地元行政書士会の支部主催で相続・遺言の区民相談があり、初めて参加しました。
その相談会で間接的に気づいたことは、子供のいない夫婦の場合にあっては、配偶者に遺産の全部を相続させたいのであれば、遺言書を作成しておくべきということです。
なぜならば、兄弟姉妹には遺留分が認められていないからです。
相続において、被相続人の一定の財産のうち、一定の相続人それぞれが自らその権利(「遺留分減殺請求権」)を行使すれば、必ず取得できる財産の範囲があります。
これを「遺留分」といいます。
「遺留分」の権利者は、配偶者、直系卑属及び直系尊属に限られています。
「遺留分」の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は1/3、その他の場合は1/2となっています。
「遺留分減殺請求権」は相続の開始及び減殺すべき贈与、遺贈があったことを知ったときから1年以内、或いは相続の開始のときから、10年経過する前に「遺留分減殺請求権」を行使する必要があります。
子供のいない夫婦の場合にあって、配偶者に遺産の全部を相続させるという遺言書がなければ、被相続人の遺産は原則として、配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4となります。
相続・遺言については、今後、更に経験を積むとともに知識を蓄積し、地元のお役に立ちたいと思っています。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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