ウイング経営労務コラム

「65歳」   [2012.10.06]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田です。

団塊の世代(昭和22年~24年生まれ)が、今年から順次、満65歳を迎えます。

労働者にとって、65歳を境にして制度が変わるものがあります。

1.「基本手当」から「高年齢求職者給付金」へ

65歳に達する日(誕生日の前日)前までの退職であれば、失業給付は「基本手当」ですが、65歳に達する日(誕生日の前日)以後の退職の場合には「高年齢求職者給付金」となります。

「高年齢求職者給付金」の支給要件は、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あり、働く意思と能力はあるものの、失業の状態であることです。

「高年齢求職者給付金」の支給額は、被保険者であった期間に応じ、

基本手当の日額相当額 × 50日(算定基礎期間が1年以上

基本手当の日額相当額 × 30日(算定基礎期間が1年未満

2.「介護保険第2号被保険者」から「「介護保険第1号被保険者」へ

事業所での介護保険料の控除は、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に限るため、65歳に達した月から第1号被保険者として、特別徴収(年金から控除)または普通徴収(年間の年金が18万円未満など)されます。

3.「老齢厚生年金」の支給開始

65歳から老齢厚生年金が支給されます。

ただし、在職し、厚生年金保険料を支払っている場合には「在職老齢年金」制度により、年金の支給が一部(全部)停止されることがあります(平成24年9月20日付けのコラム「在職老齢年金」をご参照ください)。

4.「高年齢雇用継続給付金」の終了

「高年齢雇用継続給付金」とは、60歳から65歳までの間において、60歳到達時と比べ、賃金が低下したした場合、支給を受けることができる給付金であり、60歳に達した月から65歳に達した月まで支給されます。

今後3年間において、団塊の世代が満65歳に達することになり、また、平成25年4月1日からは65歳までの継続雇用が義務化されることになっていますが、今後は能力と意欲の労働者に限り、70歳に向けて政府、企業は高齢者の経験を活かせる職場づくりの創出を図ってもらいたいものです。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。                             

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