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「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」 [2012.10.09]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
低迷する日本経済の下、終身雇用制が崩壊し、雇用の流動化が進行しつつあります。また、若年層の就業意識の変化等による雇用のミスマッチが見受けられます。
「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」は、業務の遂行に当たり適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用に結び付けるため、経験不足等により、就職が困難な求職者を、試行的に短期間雇用(原則3ヵ月)雇用した事業主に対して、助成されるものです。
1.対象者
次のいずれかに該当する者のうち、試行雇用(トライアル雇用)が適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により、試行的に短期間(原則3ヵ月)雇用することが必要となります。
(1)45歳以上の中高齢者
原則として、雇用保険受給資格者または被保険者の資格喪失の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6ヵ月以上あった者
(2)若年者等
トライアル雇用開始時に45歳未満の者
(3)母子家庭の母等
(4)季節労働者
(5)中国残留邦人等永住帰国者
(6)障害者
(7)日雇労働者、住居喪失不安定就労者、ホームレス
2.支給要件
(1)公共職業安定所から職業紹介を受ける以前に対象労働者を雇用していないこと
(2)雇入れ日前6ヵ月前から1年間(以下「基準期間」という)に雇用する被保険者(短時間労働被保 険者及び日雇労働被保険者を除く)を事業主の都合により解雇(勧奨退職等を含む)したことがないこと
(3)基準期間に離職した者のうち、特定受給資格者として受給資格の決定がなされた者が一定割合を超えないこと
(4)トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に対象労働者を雇用したことがないこと
(5)資本、資金、人事、取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にないこと
(6)労働者の出勤状況及び賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備、保管していること
3.受給内容
対象労働者1人につき 月額4万円(最大3ヵ月)
4.添付書類
トライアル雇用実施計画書(写)、賃金台帳、出勤簿
5.提出期日
トライアル雇用を終了した日から2ヶ月以内
なお、詳細は最寄りのハローワークにお問い合わせください。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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