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「相続人の所在不明」 [2012.10.15]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田(行政書士)です。
被相続人は死亡し、遺産分割協議を行う場合には、全員の相続人により協議することになりますが、相続人の中で、所在が不明なとき、どうしたらよいのでしょうか?
まずは、被相続人の戸籍謄本から順次調査し、その後、所在不明者の本籍地の「戸籍の附票」を取り寄せ、住所を調べることになります。
あらゆる手段を講じても、所在が不明の場合には、利害関係人は家庭裁判所に「不在者の財産の管理人」の選任を申し立てることができます。
管理人が選任されると、遺産分割協議を行うことができます。
なお、7年以上生死が不明な場合には、家庭裁判所は利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることになり、不明者が行方不明になってから、7年経過したときに死亡したものとみなされますので、その不明者に相続人がいなければ、その他の相続人との間で、遺産分割協議を行うことができるようになります。
また、船舶の沈没等により、生死が船舶の沈没した後、その他の危難が去った後1年間明らかでないときには、その危難が去った時に、死亡したものとみなされ、同様に遺産分割協議を行うことができるようになります。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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