- 東京ウィング社労士事務所 ホーム
- ウイング経営労務コラム
- 「任意継続被保険者」
「任意継続被保険者」 [2012.10.13]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
会社を退職するとき、国民健康保険に加入するしかないと思っている方はいませんか。
健康保険の「任意継続被保険者」となる方法があります。
「任意継続被保険者」の特徴としては、次のとおりです。
1.「任意継続被保険者」の資格取得の要件としては、
(1)一般の被保険者の資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
(2)一般の被保険者の資格喪失日から「20日以内」に申請すること。
2.「任意継続被保険者」の資格取得の時期は、一般の被保険者の資格喪失した日となります。
3.「任意継続被保険者」は、在職中の被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができますが、傷病手当金、出産手当金の保険給付を受けることはできません。
4.保険料は、労使折半ではなく、全額自己負担となります。
5.「任意継続被保険者」の標準報酬月額は、一般の被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額と前年9月末における全被保険者の平均標準報酬月額(280,000円)の少ない額となっています。つまり、高給の退職者の場合には、保険料が少なくて済むということになります。
6.「任意継続被保険者」の期限は、「任意継続被保険者となった日から起算して2年間」となっています。ただし、保険料を納付期日(その月の10日)までに納付しなかったときは、納付期日の翌日に、「任意継続被保険者」の資格喪失となります。
なお、国民健康保険の保険料は、「前年度の年収」によって決定されるため、一般的には保険料が高いといわれていますが、個別で異なるケースがありえますので、予め市区町村において保険料を試算してもらうことをお勧めいたします。
また、国民健康保険への加入または「任意継続被保険者」のほか、配偶者等の扶養に入ることも考えられます。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
コラム カテゴリ別
運送業・物流業の企業さまへ
無料診断サービス実施中
サービス案内
ウイング経営労務コラム 新着記事
- 2023.05.31
- 千葉県トラック協会の相談員(顧問)
- 2022.10.27
- 「企業実務」(2022.11)に掲載!
- 2019.10.22
- 2020年3月1日試験で「絶対合格」に向けて!
- 2019.10.19
- 「輸送新聞」紙面で連載スタート!
- 2019.07.11
- セミナー講師(世田谷サービス株式会社)について
メディア掲載
平成26年4月27日、臨時運行管理者試験の対策として、千葉県トラック協会において実施しました「運行管理者試験合格講座」が、日本流通新聞の紙面において紹介されました。
税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
事務所案内
東京ウィング社労士事務所
代表 山田 信孝
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3-21
ちよだプラットフォームスクウェア1171
電話:090-9815-7626
FAX:03-5674-6115
メール:info@sr-yamada.jp