ウイング経営労務コラム

「任意継続被保険者」   [2012.10.13]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田です。

会社を退職するとき、国民健康保険に加入するしかないと思っている方はいませんか。

 

健康保険の「任意継続被保険者」となる方法があります。

「任意継続被保険者」の特徴としては、次のとおりです。

1.「任意継続被保険者」の資格取得の要件としては、

(1)一般の被保険者の資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。

(2)一般の被保険者の資格喪失から「20日以内」に申請すること。

2.「任意継続被保険者」の資格取得の時期は、一般の被保険者の資格喪失した日となります。

3.「任意継続被保険者」は、在職中の被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができますが、傷病手当金、出産手当金の保険給付を受けることはできません。

4.保険料は、労使折半ではなく、全額自己負担となります。

5.「任意継続被保険者」の標準報酬月額は、一般の被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額と前年9月末における全被保険者の平均標準報酬月額(280,000円)の少ない額となっています。つまり、高給の退職者の場合には、保険料が少なくて済むということになります。

6.「任意継続被保険者」の期限は、「任意継続被保険者となった日から起算して2年間」となっています。ただし、保険料を納付期日(その月の10日)までに納付しなかったときは、納付期日の翌日に、「任意継続被保険者」の資格喪失となります。

なお、国民健康保険の保険料は、「前年度の年収」によって決定されるため、一般的には保険料が高いといわれていますが、個別で異なるケースがありえますので、予め市区町村において保険料を試算してもらうことをお勧めいたします。

また、国民健康保険への加入または「任意継続被保険者」のほか、配偶者等の扶養に入ることも考えられます。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

 

 

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