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「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」 [2012.10.23]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
今回は「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」をご案内いたします。
1.本奨励金は、受け入れている派遣労働者を、直接雇い入れた事業主に対して支給されるものですが、奨励金の支給対象となるには、次のいずれにも該当することが必要とされます。
(1)6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を「無期」または「6か月以上」の有期(更新有りの場合に限る。)で直接雇い入れる。
(2)労働者派遣の期間が終了する前に、派遣労働者を直接雇い入れる。
2.奨励金の支給額
奨励金は、派遣労働者を直接雇入れてから、6ヶ月、1年6ヶ月、2年6ヶ月経過後に分けて支給されます。
(1)大企業
・「期間の定めのない労働契約の場合」 ・・・ 50万円
(6ヶ月経過後:25万円、1年6ヶ月経過後:12.5万円、2年6ヶ月経過後:12.5万円)
・「6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合」 ・・・ 25万円
(6ヶ月経過後:15万円、1年6ヶ月経過後:5万円、2年6ヶ月経過後:5万円)
(2)中小企業
・「期間の定めのない労働契約の場合」 ・・・ 100万円
(6ヶ月経過後:50万円、1年6ヶ月経過後:25万円、2年6ヶ月経過後:25万円)
・「6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合」 ・・・ 50万円
(6ヶ月経過後:30万円、1年6ヶ月経過後:10万円、2年6ヶ月経過後:10万円)
なお、奨励金の支給を受けるには、派遣先事業主が直接雇用する労働者について、特定求職者雇用開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金などの雇入れ助成金を受けていないことや雇入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請書の提出日までの間に事業所の労働者を解雇していないことなどが要件となります。
また、本奨励金の支給は、平成28年3月31日までの暫定措置となります。
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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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