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「特定求職者雇用開発助成金」(特定就職困難者雇用開発助成金) [2012.10.27]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。
今回は、「特定求職者雇用開発助成金」(特定就職困難者雇用開発助成金)をご案内いたします。
「特定求職者雇用開発助成金」(特定就職困難者雇用開発助成金)の支給要件、支給額は次のとおりです。
1.支給要件
ハローワーク、地方運輸局等の紹介により、高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者を、新たに継続して雇用する労働者として、雇い入れること。
2.支給額
(1)短時間(1週間の所定労働時間20時間以上30時間未満)労働者以外
①高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
・中小企業 90万円:6ヶ月毎(45万円)に1年間支給
・大企業 50万円:6ヶ月毎(25万円)に1年間支給
②身体・知的障害者
・中小企業 135万円:6ヶ月毎(45万円)に1年6ヶ月間支給
・大企業 50万円:6ヶ月毎(25万円)に1年間支給
③重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者
・中小企業 240万円:6ヶ月毎(60万円)に2年間支給
・大企業 100万円:6ヶ月毎(33万円、最終期34万円)に1年6ヶ月間支給
(2)短時間(1週間の所定労働時間20時間以上30時間未満)労働者
①高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
・中小企業 60万円:6ヶ月毎(30万円)に1年間支給
・大企業 30万円:6ヶ月毎(15万円)に1年間支給
②障害者
・中小企業 90万円:6ヶ月毎(30万円)に1年6ヶ月間支給
・大企業 30万円:6ヶ月毎(15万円)に1年間支給
なお、助成金が支給されなケースとしては、ハローワーク、地方運輸局等の紹介を受けた日において、重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を1週間の所定労働時間が30時間以上で雇入れた場合を除き、失業状態でない者を雇入れた場合やハローワーク、地方運輸局等の紹介日以前に雇用の内定があった対象者を雇入れる場合などがあり、注意することが必要です。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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