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「均衡待遇・正社員化推進奨励金」 [2012.11.13]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。
パートタイム労働者や有期契約労働者を対象として、正社員への転換制度を定め、実際にその制度を適用した事業主に対して、支給される「均衡待遇・正社員化推進奨励金」についてご案内いたします。
1.受給要件
(1)労働保険の適用事業主である。
(2)パートタイム労働者と有期契約労働者の両方、またはどちらか一方を対象とし、正社員への転換について、労働協約または就業規則に新たに規定されている(就業規則の場合は、労基署への届出が必要)。
(3)正社員への転換に当たっては、①面接試験や筆記試験など試験の内容が明示されている、②人事評価による選考や推薦など公平な選考過程が設けられている、③正社員転換時期や転換試験実施時期が明確にされている。
(4)対象労働者の転換日、支給申請日において、対象労働者の以外にも正社員を雇用している。
(5)転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、雇用する労働者(雇用保険被保険者に限る)を解雇していない。
2.支給額
(1)中小企業
対象労働者 1人目 : 40万円 2人目~10人目 : 20万円
(母子家庭の母等 : 30万円)
(2)大企業
対象労働者 1人目 : 30万円 2人目~10人目 : 15万円
(母子家庭の母等 : 25万円)
3.対象となるパートタイム労働者、有期契約労働者の要件(全てを充足)
(1)正社員転換前に6か月以上、パートタイム労働者、有期契約労働者として当該事業所に雇用されている。
(2)正社員転換日の前日から過去3年間、正社員または短時間正社員として当該事業所に雇用されていない。
(3)正社員として雇用することを前提として雇用された労働者ではない。
(4)制度導入日から2年以内に正社員に転換した。
4.奨励金の申請期限
正社員への転換後、6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して3か月以内となっています。
なお、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」は上述のほか、正社員との共通処遇制度、共通教育訓練制度、短時間正社員制度及び健康診断制度の導入に対する奨励金があります。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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