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「受給資格者創業支援助成金」 [2012.11.09]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。
雇用保険の受給資格者であって、自分の夢を実現するために、新規創業する人には有難い助成金をご案内いたします。
それは「受給資格者創業支援助成金」といいます。
1.受給要件
(1)雇用保険の受給資格者(算定基礎期間5年以上)が創業し、自らその業務に従事すること。
(2)法人等設立日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上であること。
(3)法人等設立日の前日までに「法人等設立事前届」を公共職業安定所長に提出のうえ、認定を受けること。
(4)創業者である受給資格者が、専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(5)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(6)法人等の設立日以後、3ヶ月以上事業を行っていること。
(7)法人等の設立後、1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること。
2.支給額
最大200万円 (ただし、創業に要した費用の3分の1に限る。)
(1)創業に要する経費
創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(ただし、支給上限は150万円まで)
(受給対象となる経費:設立・運営経費、職業能力開発経費、雇用管理の改善に要した費用)
(2)上乗せ分
創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合、50万円
3.支給対象期限
助成金の支給対象は、平成25年3月31日までに「法人等設立事前届」を提出する場合に限られています。
本助成金を活用して、低迷している経済を底上げする企業に成長してもらいたいものです。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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