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「貸切バスの夜間運行の交替運転者の配置基準」 [2012.11.21]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の“運送業のお役立ち社労士”山田信孝です。
11月20日の国土交通省の「過労運転防止検討会」において、「貸切バスの夜間・長距離運行の交替運転者の配置基準」が決定されました。
1人の運転者が夜間運行できる実車距離は400kmまでですが、次の2つのケースに限り、500kmまでの特例措置が認められます。
1.乗務時間(出庫から入庫までの時間)が10時間以内であって、「特別な安全措置」を講じている場合 (高速ツアーバスと同じ基準です)
※「特別な安全措置」
(必須)
ア.遠隔地の場合、電話の点呼に加え、第3者の立ち会いによる点呼、またはIT点呼などを行う。
イ.デジタル式運行記録計を装備し、それを用いた運行管理などを行う。
ウ.連続運転時間は概ね2時間以内とし、概ね運転時間2時間ごとに合計20分以上の休憩を確保する。
エ.運行直前の休息期間が11時間以上である。
(選択)
日本バス協会の安全性評価認定を受けていることをはじめ、8項目の内、1以上該当することが要件となっています。
2.休息期間及び休憩について、次の要件をすべて満たしている場合
(1)運行直前の休息期間が11時間以上である。
(2)連続運転時間は概ね2時間以内とし、概ね運転時間2時間ごとに合計20分以上の休憩を確保する。
(3)実車距離400km未満の時点において、最低1回は適切な仮眠施設(リクライニングシート、床下仮眠施設等を含む。)で、仮眠のための連続1時間以上の休憩を確保する。
国土交通省は、冬の多客期に併せ、12月1日から施行するとしています。
利用者(乗客)の安全を確保するためには、運転者の過労を防止するために様々な措置を講じることはとても必要なことだと思います。
併せて、運転者のための安全教育が充実していくことが重要であることは言うまでもありません。
国土交通省の「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正のお知らせです。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000117.html
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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メディア掲載
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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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