ウイング経営労務コラム

「改善基準告示」(トラック)   [2012.11.25]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の“運送業のお役立ち社労士”山田信孝です。

今回は、貨物自動車運送事業に適用される「改善基準告示」(平成元年労働省告示第7号)の基準について、ご案内いたします。

「改善基準告示」の主な内容は次のとおりです。                  

1.拘束時間

拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間(手待ち時間を含む)と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間をいいます。

(1)1日(始業時刻から起算する24時間)の拘束時間は13時間以内が基本ですが、最大16時間まで延長できます。

ただし、15時間を超える(つまり16時間。)回数は、1週間に2回までとなっています。

(2)1ヶ月の拘束時間は、原則として293時間以内が基本ですが、労使協定を締結した場合には、1年のうち6ヶ月までは、1年間の拘束時間が、3,516時間(293時間×12ヶ月)を超えない範囲内で、1ヶ月の拘束時間を320時間まで延長できます。

2.休息期間

休息期間とは、勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として労働者にとって全く自由な判断に委ねられる時間をいいます。

1日の休息期間は勤務終了後、継続8時間以上が必要です。

つまり、1日(24時間)=拘束時間(最大16時間)+休息期間(8時間以上)です。

3.運転時間

(1)1日の運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均して9時間以内です。

(2)1週間当たりの運転時間は、2週間ごとの平均で、44時間まで延長できます。

4.連続運転時間

1回の連続運転時間は4時間以内とし、運転の中断には1回が連続10分以上、かつ合計30分以上の運転離脱が必要です。

5.時間外労働及び休日労働の限度

時間外労働及び休日労働については労基法第36条に基づく協定により、1日の最大拘束時間は16時間以内、1ヶ月の拘束時間は原則として、293時間以内、労使協定を締結した場合には、年のうち6ヶ月までは、1年間の拘束時間が、3,516時間(293時間×12ヶ月)を超えない範囲内で、1ヶ月の拘束時間を320時間まで延長できることになっています。

なお、協定書は労基署への届出が必要です。

6.休日労働

休日労働は2週間に1回が限度です。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

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