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「国民年金の保険料免除」 [2012.12.06]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。
国民年金には、保険料を支払うのが困難な人のために、届出や申請をして保険料が免除される制度があります。
この制度は、自営業者、無職などの第1号被保険者にのみ適用され、加入期間として計算されるだけでなく、保険料の一部を払ったことにもなるものです。
国民年金の保険料免除には、次の種類があります。
1.法定免除
(1) 障害等級2級以上の障害年金の受給権者である。
(2) 生活保護法による生活扶助を受けている。
届出により、保険料が全額免除されます。
2.申請免除
(1) 全額免除
前年所得が、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円以下である。
(2) 4分の3免除
前年所得が、78万円+扶養親族等の数×38万円以下である。
(3) 半額免除
前年所得が、118万円+扶養親族等の数×38万円以下である。
(4) 4分の1免除
前年所得が、158万円+扶養親族等の数×38万円以下である。
なお、次の場合にも上記(1)~(4)に該当します。
①生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けている。
②障害者または寡婦で、前年の所得が125万円以下である。
③天災等で保険料の納付が著しく困難な事由である場合に該当する。
申請して認められることにより、保険料の全額または一部を免除されます。
※年金額は
・全額免除の場合、平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(同年3月分までは3分の1)が支給されます。
・4分の1納付の場合、平成21年4月分からは年金額5/8(同年3月分までは1/2)
・半額納付の場合、平成21年4月分からは年金額6/8(同年3月分までは2/3)
・4分の3納付の場合、平成21年4月分からは年金額7/8(同年3月分までは5/6)
その他にも、学生納付特例や若年者納付猶予制度などの免除があります。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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