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「新高速乗合バス」の交替運転者の配置基準(案) [2013.02.17]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の“運送業のお役立ち社労士”山田信孝です。
平成25年7月末、現在の「高速ツアーバス」と「高速乗合バス」の移行予定の「新高速乗合バス」における交替運転者の配置基準(案)が、2月12日、「高速ツアーバス等の過労運転防止のための検討会」において議論されました。
Ⅰ.夜間ワンマン運行
(1)1運行の実車距離
原則400kmまでとし、次の①または②の要件を具備する場合に限り、500kmまでとする。
①運行前の休息時間が11時間以上
②運行途中に車内の適切な仮眠施設(床下仮眠施設など)で、連続1時間以上の仮眠休憩を確保
(2)1日の運転時間
原則9時間までとする。
(自社運行に限り、週3回までは9時間を超えることができる。)
(3)高速道における連続運転時間
運行計画上、概ね2時間までとする。
(4)連続運行
連続乗務回数は4回(2往復)までとする。
(1運行の実車距離が400kmを超える場合には、2回(1往復)まで)
(5)運行途中の休憩
運転時間4時間ごとに30分以上の休憩を確保する。
(実車距離が400kmを超える場合には40分以上)
(6)個別の特認(自社運行に限る。)
路線ごとに個別審査により、実車距離が500kmを超えることができる(週2回まで)
Ⅱ.昼間ワンマン運行
(1)1運行の実車距離
原則500kmまでとし、次の①または②の要件を具備する場合に限り、600kmまでとする。
①運行前の休息時間が11時間以上
②運行途中に車内の適切な仮眠施設(床下仮眠施設など)で、連続1時間以上の仮眠休憩を確保
(2)1日の運転時間
原則9時間までとする。
(自社運行に限り、週3回までは9時間を超えることができる。)
(3)高速道における連続運転時間
運行計画上、概ね2時間までとする。
Ⅲ.体調の報告の義務付け
夜間ワンマン運行において、実車距離が400kmを超える場合及び昼間ワンマン運行において、実 車距離が500kmを超える場合には、運転者は乗務の途中において電話により体調の報告を行う。
Ⅳ.デジタコ(デジタル式運行記録計)による運行管理
実車距離が400kmを超える夜間ワンマン運行または実車距離が500kmを超える昼間ワンマン運行の場合には、デジタコ(デジタル式運行記録計)による運行管理を行う。
Ⅴ.遠隔地点呼の強化
始業・終業の点呼を遠隔地で行う場合には、共同運行事業者の運行管理者などの立会いにより、酒気帯び及び体調把握等を行う。
Ⅵ.運行管理体制
運行管理者は運行中は、原則営業所で業務を行うが、不在とする場合には、あらかじめ定めた場所で運行管理を行うことができる。
配置基準(案)は、今後パブリックコメント及び所要に改正を経て、正式に決定されることになります。
昨年4月の関越自動車道における高速ツアーバス事故を踏まえ、昨年7月20日から施行されている「夜間の高速ツアーバス」の配置基準では、1日の乗務時間(出庫から入庫まで)10時間の縛りがありますが、今回の配置基準(案)では乗務時間ではなく、運転時間9時間(自社運行に限り、週3回までは9時間超え、可)となっており、運転者の拘束時間が少し増えるものとなっています。
なお、運転者の乗務の途中における電話による体調の報告の規定化は、良い取組みだと思います。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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メディア掲載
平成26年4月27日、臨時運行管理者試験の対策として、千葉県トラック協会において実施しました「運行管理者試験合格講座」が、日本流通新聞の紙面において紹介されました。
税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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