ウイング経営労務コラム

「日本再生人材育成支援事業」(非正規雇用労働者育成支援奨励金)   [2013.02.16]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

今回は「日本再生人材育成支援事業」のうち、有期契約労働者などの非正規雇用の労働者に対し、訓練を行った場合、訓練経費及び賃金を助成する「日本再生人材育成支援事業」(非正規雇用労働者育成支援奨励金)をご案内いたします。

1.対象事業主

・健康、環境、農林漁業、運輸業、郵便業、医療、福祉等の事業主

2.助成の内容

・有期契約労働者等(正規雇用の労働者以外の無期契約労働者及び新たに雇用される労働者を含む)に対し、一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(OJT)を行った場合に訓練経費及び賃金を助成するものです。

3.支給額 (1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円

(1) 一般職業訓練(Off-JT)(1訓練コース当たり)

・1コース当たりの訓練時間数が20時間以上であり、自動車教習所等の各種学校に委託して行う事業場外訓練等が支給対象となります。

①経費助成

対象者1人当たり30万円(上限)(大企業20万円)

②賃金助成

対象者1人1時間当たり800円(大企業500円)

(2) 有期実習型訓練(OJT)(1訓練コース当たり)

・一般職業訓練のOff-JTとOJTを組み合わせて実施する職業訓練で、正社員経験が少ない人を対象に、労働局長が訓練基準に適合する確認を行った職業訓練等であって、①実施期間が3ヶ月以上6ヶ月以下、②総訓練期間が6ヶ月当たりの時間数に換算して425時間以上、③総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下、④訓練終了後にジョブカードによる職業能力の評価を実施する場合が支給対象となります。

・対象者1人1時間当たり700円(大企業700円)

3.対象となる経費 (事業主の支払いが終了している経費に限る)

(1) 事業外訓練

受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代など。

(国や都道府県から補助金を受けている施設の受講料や受講生の旅費などは支給対象外)

(2) 事業内訓練

① 外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当

 所得税控除前の金額。旅費・車代・食費・宿泊費などは対象外。

② 施設・設備の借上料

 教室、実習室、マイク、ビデオなど、訓練で使用する備品の借料で、支給対象コースのみに使用した  ことが確認できるもの。

③ 学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書などの購入または作成費

 支給対象コースのみで使用するもの。

4.キャリアアップ計画

・受給資格認定前にキャリアアップ計画を作成し、労働局長の認定を受けなければなりません。

・キャリアアップ計画とは、有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が講じる措置等を記載するものです。

5.職業訓練計画

・職業訓練開始前に職業訓練計画を作成し、労働局長の認定を受けなければなりません。

・職業訓練計画とは、事業者が、いつ、どこで、どのような訓練を何人を対象として行うか、を記載する計画です。

6.手続き

(1) 受給資格認定の申請

平成24年度末までに、受給資格認定申請書(キャリアアップ計画の認定後、職業訓練計画を作成(キャリアアップ計画と同時に提出可))を提出し、認定の確認後に、受給資格認定申請書の提出から6ヶ月以内に職業訓練を開始する。

(2) 職業訓練計画の実施

(3) 職業訓練計画の終了

(4) 支給申請

 訓練計画終了後、2ヶ月以内に支給申請をする。

(5)支給決定

7.支給制限

(1) 事業主の都合により、受給資格認定申請書の提出の前日から起算し6ヶ月前からの期間において、解雇等(退職勧奨を含む)をした事業主

(2) 過去3年の間に、緊急人材育成・就職支援基金事業による助成金等及び雇用保険二事業による助成金等を不正受給した事業主

(3) 支給申請日の属する年度の前々年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給決定日までに納入した事業主を除く)

(4) 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に労働関係法令の違反を行った事業主

(5)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する接客業務受託営業を行っている事業主 等

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

 

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