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「運行管理者選任の義務付け」・「国への速報」(運送業WING通信) [2013.04.18]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の“運送業のお役立ち社労士”の山田信孝です。
国土交通省は、昨年12月の「トラック産業の将来ビジョンに関する検討会」において提言されていた、「5両未満の保有車両で事業を運営する者への運行管理者選任の義務付け」及び「適正化事業実施機関の事業者への指導業務の実効性の確保」について、平成25年3月29日付けで、次のとおり省令改正等を発出しています。
1.「5両未満の保有車両で事業を運営する者への運行管理者選任の義務付け」
貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正され、施行日(平成25年5月1日)から、全ての営業所に、運行管理者を1名以上選任することが義務付けられます。
ただし、5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、①専ら霊きゅう自動車の運行を管理する営業所、②専ら一般廃棄物の収集のために使用される自動車等の運行を管理する営業所、③一般的に需要の少ないと認められる島しょに存する営業所等、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、対象外となります。
なお、経過措置として、省令の公布(平成25年3月29日)時、現に5両割れ事業者であった者については、平成26年4月30日までの間は、営業所ごとの保有車両台数が5両未満であっても運行管理者の選任が猶予されています。
2.適正化事業実施機関からの悪質性の高い営業所に係る国への速報等の設定
事業者の改善の徹底を図り、指導業務の実効性を確保するため、巡回指導を行う「適正化事業実施機関」(都道府県トラック協会)から、運輸支局への通報、定期報告事案の整理及び定例会議の設置と相談体制を強化されることになりました。
(施行日は平成25年10月1日)
(1)速報事案の設定
~「適正化事業実施機関」から運輸支局への速報~
①点呼を全く実施していないと疑われる営業所
②運行管理者又は整備管理者が全く存在していないと疑われる営業所
③定期点検(3月点検・12月点検)を全く実施していないと疑われる営業所
(2)定期報告事案の整理
~「適正化事業実施機関」から運輸支局への定期的(概ね1ヶ月ごと)に報告~
①巡回指導における評価が「大変悪い」(E評価)営業所で、指導に対し、3ヶ月以内に改善措置を講じないもの
②巡回指導を拒否する営業所
③社会保険・労働保険に加入していない(一部未加入を含む。)営業所
(3)定例会議の設置と相談体制の強化
~運輸支局と「適正化事業実施機関」との定例会議における個別相談~
①悪質であるが構成要件該当性の判断が困難な違反が疑われる営業所(違法性が明白な場合は即時に相談)
②記録簿の改ざんが疑われる営業所(改ざん行為が明白な場合は即時に相談)
③巡回指導における評価が「悪い」(D評価)営業所で、指導に対し、3ヶ月以内に改善措置を講じないもの
(関東運輸局ホームページ参照)
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/topics/date/1306/k2_t130604.pdf
最後まで、お読みいただきまして誠にありがとうございました。
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メディア掲載
平成26年4月27日、臨時運行管理者試験の対策として、千葉県トラック協会において実施しました「運行管理者試験合格講座」が、日本流通新聞の紙面において紹介されました。
税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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