その他
運行管理者試験のDVD・CD教材(旅客・貨物)の発売 [2015.12.16]
来春3月6日の運行管理者試験(旅客・貨物)の対策として、WING塾の講義を収録したDVD・CDを販売しています。
本教材は、①DVDまたはCD、②オリジナル教材、③模擬試験、④模擬試験の解答、⑤解答用紙、⑥重要ポイント集、⑦目隠しシートからなっております。
DVD・CDは、運行管理者試験の合格に必須のキーワード、数字を簡潔明瞭にまとめたオリジナル教材に基づく講義を収録したもので、繰り返し学習することにより、合格に必要な知識の定着に役立ちます。
旅客、貨物ともに、DVD(2巻)は19,800円(税込・送料込)、CD(5巻)は15,800円(税込・送料込)です。
なお、WING塾の受講者には、割引があります。
繰り返しの学習こそが、合格への早道です!
DVD・CDは、自宅、職場を問わず、いつでも、どこでも学習できます!
DVD・CDで、毎日、楽しく、楽して学習して、必ず合格しましょう!
お申し込みは、 当 ホームページ の「ご相談フォーム」 からお申し込みいただけます。
また、WING塾を運営している「WINGジャパン」のホームページ http://www.win-wing-japan.co.jp からお申し込みいただけます。
運行管理者試験対策“1問1答”はWINGジャパンのホームページで掲載中です。 [2015.12.02]
運行管理者試験の合格対策の “1問1答”は、WINGジャパンのホームページで掲載していますので、ご活用ください。なお、同ホームページはスマートフォン対応となっていますので、ご利用しやすくなっています。
株式会社WINGジャパン
ビジネスガイド別冊2015年12月号 SR第40号(日本法令) [2015.11.10]
ビジネスガイド別冊2015年12月号 SR第40号(日本法令)に掲載されました。
注目分野&注目記事と就業規則の特集において、「トラック運送業界」について、トラック運送業界の現状と今後の展開について、9頁にわたって、記事にしたものが掲載されました。
マイナンバー制度の説明会 [2015.09.05]
9月7日、一般社団法人神奈川県タクシー協会主催の「マイナンバー制度の説明会」の講師を務めることになりました。
先月の「日本物流研究会」様のセミナーに続いてのマイナンバーの講師ですので、さらに分かりやすい資料を作成のうえ、会社として押さえなければならないことをご説明したいと思います。
今後、10月5日時点において住民票のある個人を対象として、各世帯ごとに「通知カード」が順次市区町村から届けられることになります。
また、9月3日には改正マイナンバー法が成立したこともあり、マイナンバーへの関心が高まりことになりますので、適切な対応が求められることになります。
「日刊ゲンダイ」に掲載されました [2014.11.12]
11月6日発行の「日刊ゲンダイ」のサラリーマン特集「役立たず、無能、どんなに罵られようが、会社にしがみついた方がこれだけトク!!」で、"特定社会保険労務士 山田信孝"として、紹介されました。
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/154675
会社にしがみついた方がどれだけお得か、私の試算が記事の中で引用されたものです。
私自身も再就職規制が厳しかったことから、結果としてしがみついたことになりましたが、この間、お陰様で多様な業務に就くことができ、また、退職後、自営として起業するために必要な資格を取得し、準備することができました。好きな言葉ではありませんが、やはり世の中〝寄らば大樹の陰”でしょうか。
中小企業福祉事業団の研修会(運送業WING通信) [2014.09.06]
平成26年8月28日、中小企業福祉事業団主催の研修会において、「運送業の労務管理と顧客獲得のアプローチ」と題して、3時間の講演を行いました。
今回の対象者は同業である開業社会保険労務士であることもあり、運送業を取り巻く現状と課題について、最新情報を含めて、詳しくお伝えしました。
また、最近の未払い残業問題の判例や運転者の統合失調症、てんかん、重度の睡眠時無呼吸症候群(SAS)などの健康問題に対する労務管理上の対策をお話しさせていただきました。
併せて、運送業ならではの営業方法等についてもお伝えしました。
約70枚スライドを取り入れ、これまでの開業のノウハウをお伝えした講演だったこともあり、参加された同業者の皆様方からは、「運送業の現状が知れて良かった」など、概ね良い評価をいただくことができました。
なお、講演の模様は、DVDとして販売されることになっています。
今回の講演を契機として、運送業の皆様方のお役に立つことができる社会保険労務士が増えることにより、事故のない安全で、労務上トラブルのない業界になれば、幸甚に存じます。
「日刊ゲンダイ」に掲載されました(運送業WING通信) [2014.01.13]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。
「日刊現代」様から取材を受け、この度、国家公務員の開業顛末記として、同紙「日刊ゲンダイ」に記事が掲載されました。
開業して収入を得ることは、サラリーマンのときと違い、とても大変なことですが、顧客のお役に立てたときの喜びは格別なものがあります。
“もっと世の中のお役に立てることがあるのではないか”
“人生の中で、自分の隠れた才能を知らないまま日々を送っているのではないか”
いつも自問自答しながら、活き活き、ワクワクした気持ちで、これからもお役に立てることを追及していきたいと思っています。
第二の人生は、周囲の人が歩むことの少ない道を選択して、辛いときもありますが、天職を得ることができて、とても感謝しています。
日刊ゲンダイの記事はこちらです。
http://gendai.net/articles/view/life/147191
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございます。
「Profession Journal(プロフェッションジャーナル)」に連載 [2013.08.20]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。
税務・会計Web情報誌「Profession Journal(プロフェッションジャーナル)」に、「新たな高速バスの法規制と労働問題」と題して、3回連載(8月1日、8日、22日)されることになりました。
https://profession-net.com/professionjournal/labor-standard-72/
8月1日から高速ツアーバスが廃止され、新たにスタートした高速乗合バスですが、昨年4月29日、関越道で発生した高速ツアーバス事故を教訓として、”安全“を前提とした運行を堅持し、利用者から安心して移動できる快適な交通手段として、選択されるようになってもらいたいものです。
利用者も、関越道での高速ツアーバス事故を契機として、いかに”安全“が大切であることが分かったわけですから、バス事業者の選定に当たっては、まずは”安全“(例えば公益社団法人日本バス協会の貸切バス事業者安全性評価認定の「SAFETY BUS」(セーフティバス))を確認した上で、個別に快適性を追求してもらいたいものです。
最後まで、お読みいただきまして、誠にありがとうございました。
「日本物流研究会セミナー」 [2013.04.08]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。
来る、4月15日(月)、「日本物流研究会」主催のセミナーにおいて、講師を仰せつかりました。
「日本物流研究会」セミナーの概要は、次のとおりです。
1.日 時 4月15日(月) 17:00~ (引き続き18:30~情報交換会)
2.テーマ 「国交省OB・特定社労士が見た最新トラック運送業の実情」
3.講 師 東京ウイング社労士事務所 代表 山田信孝
4.場 所 ホテルグランドヒル市ヶ谷 西館3F「ペガサス」
東京都新宿区市谷本村町4-1
(JR、東京メトロ、都営新宿線の市ヶ谷駅から徒歩3分)
5.お問合せ 「日本物流研究会」事務局 (新日本流通新聞社内)
電話 03(5206)2615
セミナーでは、国土交通省(旧運輸省)における、長年(38年間)に亘る行政経験と運輸安全コンサルタント、社会保険労務士及び行政書士としての実務経験を踏まえて、現在、トラック運送業を取り巻いている最新の状況を、分かりやすく説明するとともに、今後のトラック経営に必要な行政機関の法令改正や情報をお伝えする予定です。
また、併せて、トラック運送事業の支給対象となる「アベノミクス助成金」をご紹介いたします。この機会に是非とも活用したい助成金の内容となっています。
ふるってご参加ください。
「改正労働者派遣法」 [2013.01.14]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。
「改正労働者派遣法」が、労働者の保護等の観点から、平成24年10月1日(労働契約申込みのみなし制度を除く。)から施行されました。
1.日雇い(日々又は30日以内の期間)派遣は、原則禁止
(例外)
①日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務
ソフトウエア開発、機械設計、通訳、翻訳、秘書、受付・案内、広告デザイン等。
②雇用機会の確保が特に困難な労働者等を派遣する場合
60歳以上の者、昼間学生、生業収入500万円以上の者が副業として従事する場合及び主たる生計者でない者。
2.グループ企業派遣
①グループ企業内の派遣会社が当該グループ企業に派遣する割合を制限
当該グループ企業への派遣割合を8割以下に制限する。
(派遣割合は労働時間で計算するが、ただし定年退職者は算定から除外する)
②派遣元事業主へのグループ企業内派遣の派遣割合の報告を義務化
事業年度終了後、3ヶ月以内にグループ企業内派遣の派遣割合を報告する。
3.離職後1年以内の労働者派遣の禁止
①派遣元事業主の義務
離職した労働者を、離職後1年以内に離職前事業者へ派遣することを禁止する。
②派遣先事業主の義務
離職後1年以内の労働者を派遣労働者として受け入れることを禁止する。
(例外)(①,②とも)
60歳以上の定年退職者。
4.派遣労働者の無期雇用化及び雇用の安定
①派遣労働者の無期雇用化
派遣元事業主との雇用期間が通算して1年以上である「有期契約の派遣労働者」等について、労働者本人の希望に応じ、次のいずれかの転換推進措置を講じるよう、派遣元事業主に対し、努力義務化を図る。
・無期雇用の派遣労働者又は通常の労働者として雇用する。
・紹介予定派遣の対象者とすることを通じて、派遣先事業主での直接雇用を推進する。
・無期雇用への転換推進のための教育訓練等の措置を講じる。
②派遣契約の中途解除への対処
・派遣先事業主の都合により、派遣契約を解除する場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の費用負担等の措置を、派遣先事業主に対して義務化する。
・派遣契約に派遣契約の解除時に講じる新たな就業機会の確保、休業手当等の費用負担等の事項を盛り込むことを明示する。
5.均衡待遇の確保
①マージン率等の情報提供の義務化
派遣元事業主に対し、事業所ごとの「派遣労働者」、「派遣先数」、「マージン率」、「教育訓練等の情報提供の義務化
・「マージン」とは、
派遣料金額(派遣元の収入) - 派遣労働者に支払った賃金額をいう。
・「マージン率」とは、
労働者派遣の料金額の平均額 - 派遣労働者の賃金額の平均
労働者派遣の料金額の平均額
毎事業年度終了後、上記計算結果をインターネット等で情報提供する。
②派遣料金額の明示
派遣元事業主に対し、雇入れ時、派遣開始時、派遣料金額の変更時において、派遣労働者への「労働者派遣の料金額」の明示(書面、メール等)を義務化する。
6.労働契約申込みのみなし制度 (平成27年10月1日から施行予定)
派遣先事業主が一定の違法派遣(偽装請負など)を受け入れ、違法状態が発生した時点において、派遣先事業主が派遣労働者に対して、当該派遣労働者の派遣元事業主における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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平成26年4月27日、臨時運行管理者試験の対策として、千葉県トラック協会において実施しました「運行管理者試験合格講座」が、日本流通新聞の紙面において紹介されました。
税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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