ウイング経営労務コラム

「法定外休日」の割増賃金率は?   [2012.06.13]

こんにちは。

東京ウィング社労士事務所の山田です。

 

休日出勤(深夜時間ではない)したのに、割増賃金が25%増しか支給されていなくて、おかしいのではないか、と疑問に思ったことはありませんか?

所定労働時間が週40時間の場合、土曜日または日曜日に出勤すれば週40時間を超えることになります。

労働基準法第35条では、使用者に毎週1回または4週間に1回の休日を義務付けています。

つまり、労働基準法で定める休日は、法定休日とされ、割増賃金が35%増の対象となります。(労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令で、休日の労働については3割5分割増と規定)

例えば、週休2日制の会社で、就業規則等で「法定休日」を日曜日と定められていた場合、土曜日に出勤すると、土曜日は法定外休日となるため、割増賃金は35%増の適用はなく、25%増となります。

また、「国民の祝日に関する法律」で定める国民の祝日も、日曜日以外は「法定外休日」となります。

 

(参考)労働基準法

第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。

2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 

ご愛読いただきまして、ありがとうございました。

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