ウイング経営労務コラム

「社会保険」加入の推進   [2012.06.15]

こんにちは。

東京ウィング社労士事務所の山田です。

今、国土交通省は法令を遵守して適正に保険料を負担する事業者ほど競争上不利になる状況をなくすことなどを目的として、社会保険未加入対策に取り組んでいます。

5月、建設産業においては平成29年度を目途に企業単位で加入義務のある建設業許可業者の加入率を100%とする目標を掲げ、「社会保険未加入対策推進協議会」を立ち上げています。

また、貨物自動車運送業についても、5月、社会保険等未加入対策の会議を開催しています。

それでは、社会保険の加入条件は、どのようになっているか、確認してみましょう。

すべての法人」、「労働者5人以上の個人事業」は強制適用事業所となり、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければなりません

社会保険は労働保険と異なり、経営者も加入することになります。

また、パートやアルバイトの場合、次の①、②いずれも満たしている場合加入義務が生じることになります。

①1日または1週間の労働時間が正社員の3/4以上 

つまり、正社員の週当たりの所定労働時間が40時間の場合

40日 × 3/4 = 30時間以上

②1ヶ月の労働日数が正社員の3/4以上

正社員の1月当たりの所定労働日数が22日の場合

22日 × 3/4 = 16.5日以上

この点で、社会保険加入基準ギリギリのパートやアルバイトについては、時間などの管理を厳格に行うことが必要となります。

参考として、前述の労働時間(1週30時間以上)を基準とする場合、その30時間を1月に換算すると  「130時間以上」となります。

月次の労働時間を見て130時間を超えている場合、社会保険の加入義務があると判断されますので、参考にしてください。

国土交通省出身の社会保険労務士」として、社会保険未加入の会社に対して加入を働きかけていくことは、国の施策に協力でき、社会のお役に立てる仕事だと思っています。

社会保険加入のご相談は、info@sr-yamada.jp または090(9815)7626までご連絡ください。

いつもご愛読いただきまして、ありがとうございました。

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