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「中小企業定年引上げ等奨励金」 [2012.06.25]
こんにちは。
『東京ウィング社労士事務所』の山田です。
「中小企業定年引上げ等奨励金」は、就業規則等で、①65歳以上への定年引上げ、②定年の定めの廃止、③希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入のいずれかを実施した中小企業事業主に対して助成されます。
〇受給できる事業主
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主です。
1.雇用保険の被保険者数300人以下の事業主であること。
2.実施日から起算して1年前の日から実施日までの期間に、60歳以上の定年制を定め、かつ、64歳以上(平成25年4月1日以降、65歳以上)を対象とする定年制または継続雇用制度を定めていること。
3.平成23年4月1日以降、就業規則等により、①定年引上げ(65歳以上70歳未満)、②定年引上げ(70歳以上)、定年の定めの廃止または希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、③希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定等に基づく基準該当者を70歳以上まで継続雇用する制度の導入のいずれかを実施していること。
4.支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人以上存在すること。
〇60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主
企 業 規 模 |
助成額 |
||
(a)65歳以上70歳未満への定年引上げ |
(b)70歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止または希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度導入 |
(c)希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定等に基づく基準該当者を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 |
|
1~ 9人 |
40万円 |
40万円 |
20万円 |
10~99人 |
60万円 |
80万円 |
40万円 |
100~300人 |
80万円 |
120万円 |
60万円 |
・高年齢者の勤務時間を短時間等の制度を導入する事業主には一律20万円が加算されます。
・申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者がいない場合には、(a)欄、(b)欄の金額がそれぞれ半額になります。
・平成24年4月1日以降の定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は定年の廃止を実施したことにより、本奨励金の支給を受けたことがある場合には、本助成金は支給されません。
・この他、設立事業主に対する奨励金もあります。
最後までご愛読いただきまして、誠にありがとうございます。
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