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「36協定」 [2012.06.27]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
労働基準法(第32条)では、労働時間は休憩時間を除き、1日あたり8時間、1週間当たり40時間を超えてはならないと規定されています。
なお、労働時間の特例として、
① 商業(小売・卸売など)
② 映画・演劇(映画制作を除く)
③ 保健衛生業(病院など)
④ 接客娯楽業(旅館、飲食店など) について、
常時9人以下の労働者を使用する場合には、1週間は44時間まで労働させることができることになっています。(1日は8時間)
この「法定労働時間」を超えて労働させることができるには、次のことが必要となります。
(1)時間外労働について、労使協定(36協定)を締結すること
(2)この労使協定を労働基準監督署に届けること
(3)時間外労働に対して、2割5分以上の割増賃金(1ヶ月について時間外労働が60時間を超える場合には5割以上)を支払うこと
36協定では、次の事項を定める必要があります。
(1)時間外(休日)労働をさせる必要のある具体的事由
(2)時間外(休日)労働をさせる必要のある業務の種類
(3)時間外(休日)労働をさせる必要のある労働者数(満18歳以上の者)
(4)時間外労働の上限
①1日当たり
②1日~3ヶ月当たり(起算日も必要)
③1年間当たり(起算日も必要)
36協定は法定労働時間」を超える残業をしても『罰せられない』という、免罰効果があります。
言い換えれば、「36協定を締結していない場合には、たとえ適法に残業代を支払っていたとしても罰せられる。」ことになります。
また、36協定を締結せず、違法に時間外労働をさせた場合にも、割増賃金の支払い義務があります。(最高裁判例)
最後までご愛読いただきまして、誠にありがとうございます。
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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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