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「兼業禁止」 [2012.07.07]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
デフレ経済を背景とし、賃金が低下傾向にあるなか、兼業を検討する労働者が直面する「兼業禁止」について綴ります。
憲法では「職業選択の自由」が規定されており、勤務時間外の活動については、労働者がどのように使っても自由なはずです。
しかし、兼業することにより、
① 長時間労働につながり、結果として精神的、肉体的に疲労が蓄積し、健康障害を招くことになります。
② 労働者が正常な勤務を行うことができず、会社の秩序が維持できなくなり、会社の信用失墜につながることがあります。
③ 競業会社での兼業となれば、会社の秘密が漏洩するおそれがあります。
労働者には労働契約上職務に専念する義務が課せられていることもあり、兼業には一定の制限を設けることが必要となります。
つまり、兼業は原則禁止とし、労働者の申請により、会社が個別にその都度、その必要性を判断のうえ、許可の可否を決定することについて、就業規則に規定することが必要と考えます。
上記①、②、③に該当する場合には、限定的に解釈して、禁止することが適切であると考えます。
特に、人命の安全な輸送を担うバス、タクシーなどの運転者の兼業については、厳正に判断されるべきだと考えます。
最後までご愛読いただきまして、誠にありがとうございました。
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