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「1年単位の変形労働時間制」 [2012.07.23]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
今回は変形労働時間制のうち、「1年単位の変形労働時間制」について綴ります。
「1年単位の変形労働時間制」は特定の季節や一定程度のプロジェクトなど、繁忙期には所定労働時間を長く、閑散期には所定労働時間を短く、調整することができる制度です。
導入に当たっては、「労使協定」を労働基準監督署に届出ることが必要です。
また、就業規則にも定めておくことが必要となります。
労使協定で定めなければならない事項は、次のとおりです。
1. 対象となる労働者の範囲
2. 対象期間(平均の1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内で、1ヶ月を超え、1年以内の期間)及びその起算日
3. 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
4. 対象期間における労働日と労働日ごとの労働時間
5. 有効期間
対象期間を「1ヶ月以上」の期間ごとに区分する場合には、特例があります。
最初の区分の期間については、「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を定めておく必要があります。
最初の期間を除く、各期間については、「労働日数」と「総労働時間」を定めるだけで足ります。
しかし、各期間の初日の少なくとも「30日前」までに過半数労働組合(過半数代表者)の同意を得て、「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を書面で定めておくことが必要となります。
また、「1年単位の変形労働時間制」には労働日数、労働時間等の限度があります。
・労働日数:対象期間が「3ヶ月を超える」場合には、労働日数の限度は年「280日」
・労働時間:1日の労働時間の限度は「10時間」、1週間の労働時間の限度は「52時間」
・対象期間が3ヶ月を超える場合には、①,②いずれにも適合しなければなりません。
① 労働時間が48時間を超える週は、連続して「3週」まで
② 労働時間が48時間を超える週は、3ヶ月ごとに各「3回」まで
・対象期間において、「連続労働日数」の限度は、「6日」まで
・特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)においては、1週間に1日の休日を確保する場合の「連続労働日数」は「12日」となります。
なお、「1年単位の変形労働時間制」には、週44時間の特例は適用されません。
最後までご愛読いただきまして、誠にありがとうございました。
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