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「地域別最低賃金」の目安 [2012.07.25]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
平成24年度の「地域別最低賃金」の目安は、中央最低賃金審議会において全国平均「7円」の引き上げが決まりました。
「地域別最低賃金」の目安は、平成19年度から4年連続で2ケタの引き上げとなっていましたが、今年度は東日本大震災の影響により、5年ぶりの1ケタの引き上げとなりました。
最低賃金は最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定めるもので、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払う義務があります。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
「地域別最低賃金」は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されるのに対し、「特定(産業別)最低賃金」は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されるものです。
「地域別最低賃金」は、地域における労働者の「生計費」及び「賃金」並びに通常の事業の「賃金支払能力」を考慮して定められなければならない、ことになっています。
地域別の最低賃金については、今後、各都道府県の審議会において、それぞれ正式決定されることになります。
現在、11都道府県において、生活保護の給付水準の方が最低賃金より高い現象が生じていますが、今年度これをすべて解消することは困難な状況といえます。
なお、最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金であり、割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは除かれます。
最低賃金額以上かどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。
(例)基本給:125,000円、職務手当25,000円、通勤手当8,000円、
1月の所定労働時間173時間、最低賃金額800円(時間額)
→ 125,000+25,000=150.000 150,000÷173=867 > 800 ・・・ 最低賃金額以上
なお、「地域別最低賃金額」の違反には、罰則(50万円以下の罰金)が適用されますが、「特定(産業別)最低賃金」は罰則の適用はありません。
余談ですが、私は船員の最低賃金の審議を行っていた船員中央労働委員会の最後となる最低賃金の改定に携わった経験があるため、目安決定の報道には特別な想いがあります。
最後までご愛読いただきまして、誠にありがとうございました。
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