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「今夏の賞与は、3年ぶりの減少」 [2012.07.31]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
今夏の賞与は、3年ぶりの減少し、大手企業160社の平均妥結額は1人当たり77万1,040円(前年同期比2.54%減)となったと、経団連が発表しています。
賞与とは、「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないもの」をいい、「定期的に支給され、かつ、その支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とはみなされない。」(昭22.9.13 発基17号)とされています。
賞与は労働者の成績に応じて支払うことが基本ですが、将来における労務提供を期待する意味合いがあるとされています。
賞与を支払うのかどうか、支払う場合の条件はどのようにするかなどは、会社の判断に従い、就業規則等で規定することになります。
就業規則等で定める場合、留意すべき事項としては次のとおりです。
1.賞与を支給対象者、不支給対象者を規定しておく。
2. 賞与の「対象期間」を明確に規定しておく。
3. 賞与の支払いは、「支給日在籍を要件」とすることを規定しておく。
4. 賞与の支払いは、会社の業績如何によるため、「会社の業績が著しく良くない場合には支給しない。」ことを規定しておく。
いずれにしても、曖昧にすることなく、就業規則等で規定しておくことが、労働トラブルを未然に防止するには有効な策といえます。
最後までご愛読いただきまして、誠にありがとうございました。
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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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