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「基本手当日額」の引下げ [2012.08.02]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
8月1日から雇用保険の「基本手当日額」が引下げられています。
今回の変更は、平成23年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が前年度と比べて、約0.2%低下したことに伴うものです。
雇用保険の「基本手当」は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給されるものです。
「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
具体的な変更としては、次のとおりです。
1.「基本手当日額」の最低額の引下げ
1,864円 → 1,856円 (▲8円)
2.「基本手当日額」の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに定められています。
① 60歳以上65歳未満 6,777円 → 6,759円 (▲18円)
② 45歳以上60歳未満 7,890円 → 7,870円 (▲20円)
③ 30歳以上45歳未満 7,170円 → 7,155円 (▲15円)
④ 30歳未満 6,455円 → 6,440円(▲15円)
3.失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
1,299円 → 1,296円 (▲3円)
4.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ
344,209円 → 343,396円 (▲813円)
デフレ経済下にあり、「基本手当日額」の引き下げはますます消費の抑制につながります。
最後までご愛読いただきまして、誠にありがとうございました。
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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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