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「有期労働契約の雇止め」 [2012.08.04]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
パート・アルバイトや契約社員など、期間の定めのある契約の場合には、当該期間が満了すればその契約は終了します。
1.しかし、契約が更新されることを期待していた労働者への配慮から、有期労働契約が、①1年を超えて継続していた場合、②3回以上更新された場合には、雇止めを行う場合にも、使用者は少なくとも30日前までに雇止めの予告をしなければなりません。
2.また、使用者は労働者との契約締結時に、契約期間満了時に①契約の更新の有無、②更新する場合または更新しない場合の判断基準を労働者に明示しなければなりません。
3.労働者が更新しないこととする理由について、証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければなりません。
また、有期労働契約が更新されなかった場合において、労働者が更新しなかった理由について、証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければなりません。
4.なお、使用者は、有期労働契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて引き続き雇用する場合、当該契約の実態及び労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならないことになっています。(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」より)
さて、今国会(第180回)において、改正労働契約法が可決され、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換させる仕組みが導入されることになりました。
ただし、原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しないこととされています。
労働者が安心して働くことには1歩前進といえますが、働き続けることが可能な社会の実現となるかは今後の運用次第といえます。
最後までご愛読していただきまして、ありがとうございました。
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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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