ウイング経営労務コラム

「パートタイマーの就業規則」   [2012.08.06]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田です。

労働基準法第90条では、「就業規則の作成または変更について、使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者意見を聴かなければならない。ことになっています。

それでは、パートタイマーを別個の就業規則に規定する場合、意見を聴くことになるのは、当該事業場の労働者の過半数労働組合または労働者の過半数代表者でしょうか、それともパートタイマーの当該事業場の労働者の過半数労働組合または労働者の過半数代表者でしょうか?

通達によれば、当該一部の労働者に適用される就業規則についても当該事業場の就業規則の一部であるから、その作成又は変更に際しての意見聴取は、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表するも者の意見を聞くことが必要である。なお、これに加えて、使用者が当該一部の労働者で組織する労働組合等の意見を聞くことが望ましい。」(昭和23・8・3、基収2446号、昭和24.4.4、基収402号)とされています。

なお、「別個の就業規則を定めた場合には、当該2以上の就業規則を合したものが、労働基準法第  89条に定める就業規則となるのであって、それぞれ単独に同条に規定する就業規則となるものではない。ことになっています。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

 

 

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