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「退職願」の撤回 [2012.08.08]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
今回は、「退職願」の撤回について、考察してみましょう。
先ずは、「退職願」と「退職届」の違いを押さえておきましょう。
「退職願」は従業員から会社に対する労働契約の合意解約の申し入れですが、「退職届」は、従業員から労働契約解約の一方的な意思表示です。
労働契約の解約については、民法627条において、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から、2週間を経過することによって終了する。」と定められています。
したがって、一方的な解約の意思表示については、2週間の経過とともに雇用契約は終了することになります。
一方、「退職願」のような「合意解約」の場合には、労働者と使用者が合意によって労働契約を将来に向けて解約することであることから、意思の合致が必要となります。
判例では、労働者の能力、人物、実績等について掌握し得る立場にある人事部長が、労働者からの「退職願」を受理したことをもって、会社の即時承諾の意思表示がされたものであり、「退職願」が受理された段階から「退職願」の撤回はできないとされています。(大隅鉄工所事件最高裁三小判 62.9.18)
つまり、会社側の合意が承諾されるまでの間においては、「退職願」の撤回は可能ということです。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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