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「就業規則の効力」の発生時期 [2012.08.18]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
今回は、就業規則の効力発生の時期について、考察してみます。
労働契約法第7条では、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」とされています。
判例においては、「就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するものというべきである。」(フジ興産事件 H15.10.10 最高裁二小)
つまり、周知時点で、効力が発生するということになります。
例えば、施行日を10月1日とし、9月中に労働者への周知が終わった場合には、10月1日から効力は発生しますが、労働者への周知が、10月7日に終わる場合には、効力は10月7日から発生するということです。
また、過半数組合または過半数代表者からの意見聴取、労基署への届出については、就業規則の効力には影響を与えない、とされています。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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