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「割増賃金の算定」 [2012.08.20]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
割増賃金の算定は、「次の計算式で算出した割増時給単価×割増率」となります。
通常の労働時間の賃金
1ヶ月当たりの平均所定労働時間
なお、「通常の労働時間の賃金」から除外できる賃金として、7項目があります。
1. 家族手当
2. 通勤手当
3. 別居手当
4. 子女教育手当
5. 住宅手当
6. 臨時に支払われた賃金
7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
ただし、一定額を「一律」に支給される賃金は認められません。
つまり、例えば、「家族手当を一律1万円支給する。」と規程で定めた場合には、割増賃金の算定の基礎となってしまいます。
このため、家族手当は、家族構成により支給額が異なる規定とすることが必要となります。
中小企業における割増率については、
1. 法定時間外労働(午前5時~午後10時まで) 25%以上
2. 法定休日労働 (午前5時~午後10時まで) 35%以上
3. 深夜労働 (午後10時~午前5時まで) 25%以上
つまり、法定時間外労働+深夜労働の場合 50%以上
法定休日労働+深夜労働の場合 60%以上
資本金が3億円を超え(小売業・サービス業は5千万円を超え、卸売業は1億円を超え)、かつ、労働者数が300人を超え(小売業は50人を超え、サービス業・卸売業は100人を超え)の企業の場合には、1ヶ月60時間を超える法定時間外労働に対する賃金割増率は「5割増」となります。(中小企業は猶予措置があるため未適用)
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
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