ウイング経営労務コラム

「就業規則の必要記載事項」   [2012.08.22]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田です。

就業規則の作成に当たり、留意しなければならないことは、どの事項について、記載し、または記載しなくてもよいか、ということです。

必ず就業規則に記載しなければならない事項は、絶対的必要記載事項といい、次の3つがあります。

1. 労働時間、休憩、休日に関する事項

始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項

2.賃金に関する事項

賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

3.退職に関する事項

退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

次に、定めるかどうかは自由なのですが、事実上定めている場合には記載しなければならない事項は、相対的必要記載事項といい、次の8つがあります。

1.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

2.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

3.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

4.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

5.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

7.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

8.以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

このほか、法令等に反しないものであれば、任意に記載できる事項(「任意必要記載事項」として、次の事項があります。

1. 経営理念に関する事項

2. 服務規律に関する事項

3. 採用、試用期間、人事異動に関する事項

4. 福利厚生に関する事項    等

職場の実態に合わない就業規則は、労働トラブル発生の根源となり、会社に甚大な損害を与えかねません。

今一度、就業規則を見直してみては、いかがでしょうか。

お気軽に当事務所までご連絡ください。

「就業規則チェックリスト」をご希望の方にメールにてお送りいたします。(無料サービス)

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最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

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