- 東京ウィング社労士事務所 ホーム
- ウイング経営労務コラム
- 「就業規則の必要記載事項」
「就業規則の必要記載事項」 [2012.08.22]
こんにちは。
『東京ウイング社労士事務所』の山田です。
就業規則の作成に当たり、留意しなければならないことは、どの事項について、記載し、または記載しなくてもよいか、ということです。
必ず就業規則に記載しなければならない事項は、「絶対的必要記載事項」といい、次の3つがあります。
1. 労働時間、休憩、休日に関する事項
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
2.賃金に関する事項
賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
次に、定めるかどうかは自由なのですが、事実上定めている場合には記載しなければならない事項は、「相対的必要記載事項」といい、次の8つがあります。
1.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
2.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
3.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
4.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
5.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
8.以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
このほか、法令等に反しないものであれば、任意に記載できる事項(「任意必要記載事項」)として、次の事項があります。
1. 経営理念に関する事項
2. 服務規律に関する事項
3. 採用、試用期間、人事異動に関する事項
4. 福利厚生に関する事項 等
職場の実態に合わない就業規則は、労働トラブル発生の根源となり、会社に甚大な損害を与えかねません。
今一度、就業規則を見直してみては、いかがでしょうか。
お気軽に当事務所までご連絡ください。
「就業規則チェックリスト」をご希望の方にメールにてお送りいたします。(無料サービス)
http://www.sr-yamada.jp/shindan_kisoku
FAXにてご返送いただければ、後日、ご連絡をさせていただきます。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
コラム カテゴリ別
運送業・物流業の企業さまへ
無料診断サービス実施中
サービス案内
ウイング経営労務コラム 新着記事
- 2023.05.31
- 千葉県トラック協会の相談員(顧問)
- 2022.10.27
- 「企業実務」(2022.11)に掲載!
- 2019.10.22
- 2020年3月1日試験で「絶対合格」に向けて!
- 2019.10.19
- 「輸送新聞」紙面で連載スタート!
- 2019.07.11
- セミナー講師(世田谷サービス株式会社)について
メディア掲載
平成26年4月27日、臨時運行管理者試験の対策として、千葉県トラック協会において実施しました「運行管理者試験合格講座」が、日本流通新聞の紙面において紹介されました。
税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。
事務所案内
東京ウィング社労士事務所
代表 山田 信孝
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3-21
ちよだプラットフォームスクウェア1171
電話:090-9815-7626
FAX:03-5674-6115
メール:info@sr-yamada.jp